税務調査が多いシーズンは秋(9~11月)で、次に多いが春(4~6月)です。税理士法の33条に「書面添付制度」というものがあります。税務署に申告書を提出しますね。その決算申告書に添付する書類のことをいいます。
決算申告書に書面添付をしていると、いきなり税務調査がくるということはありません。税務署が税務調査をしたい場合には、税務署はいきなり税務調査には行けないのです。税務調査を行なう前に、書面添付をした税理士に質問するなどのやり取りを行ないます。これを「意見聴取」といいます。この意見聴取の場では、税務調査で調べるであろう項目について、税理士に質問します。
税理士の回答で税務署が納得すれば「調査は省略」となります。
書面添付をすると、税理士がその決算申告書の内容を保証している事になります。つまり、その申告書の正当性を税理士の書面添付により保証するものです。書面添付を行なって申告している企業は、金融機関から融資を受ける際に、「金利が優遇」 「審査が短期化される」などのメリットがあります。
中小企業の決算申告書は信用されていないのです。そこに、税理士の書面添付があることで、信用力がつくという事ですね。
書面添付は、キチンと取り組めば税務調査が省略になり、借入の際も金利優遇や短期決済など企業にとってメリットは大きいです。
しかし、請求書や領収書などの資料をキチンとファイリングしておくなど、書類の整備が必要です。しかし、書類の整備がされれば、むしろ必要な書類が必要なときに素早く見つけられるなど、デメリットと思われることはメリットになります。チャレンジしてみてはいかがでしょうか?