社長個人の節税

役所から新年度の住民税の納付書が届いて、驚いたことありませんか?

住民税は、前年の所得に対して役所が税額を計算し、納付書を送ってきます。 これを賦課課税制度といいます。 ちなみに所得税の確定申告は税額を自分で計算した申告書を提出しての納税です。 これを申告納税制度といいます。

 

さて、この所得税と住民税を節税できないものでしょうか!?その答えは 所得に対して課税されるので、基本的に所得を下げる事です。 更に言えば、「課税所得金額」を下げる事です。 具体的に書きます。


個人事業者の場合

(1)収入-経費=事業所得


(2)所得控除

(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除等)


(3)(1)-(2)が「課税所得」

です。 この「課税所得」に税率をかけた金額が税額になります。 という事は、「課税所得」を下げる事が税金を減らすことになります。


「課税所得」を下げるには

ことが有効です。

「所得控除」を増やすことによる節税

しかし、収入を減らしたり、経費を増やしたりすると、そもそもお金が減ってしまいます! 今回、提案するのは、「所得控除」を増やすことによる節税です。 「所得控除」を増やすといっても、扶養家族を増やしましょうという事ではありません。 所得控除の中の社会保険料控除を増やしましょう!!


具体的な提案として、

両方とも支払った全額が「所得控除」になります。 例えば、所得税率20%、住民税率10%の合計税率30%の人が、小規模企業共済に加入した場合を例にします。


1年間の掛金が80万円だとします。


所得控除額は、80万円。

節税効果は、80万円×30%=24万円の節税!


一時的にお金が減ったとしても、小規模企業共済の場合は退職時に掛金が戻ってきます。 資金繰りに心配がなければ、節税になります。 個人型確定拠出年金(日本版401K)も同じ考え方です。 いずれも大いに活用のしがいがあります。