個人事業者の8つの節税プラン2

(4)青色申告特別控除を活用

青色申告をしている場合の「特別な控除」です。 所得金額から、この「青色申告特別控除額」を差し引くことが出来るのです。 その控除額は、「10万円」と「65万円」の2つのパターンがあります。

 

この2つのちがいは、貸借対照表という財産債務の明細書を作成している場合は「65万円」の控除。 作成していない場合は「10万円」の控除になります。 ご自分で確定申告をしている方は、この10万円の控除を受けているのではないでしょうか?頑張って、65万円控除を目指しましょう!


税率が30%の場合は、「165,000円」税金が違ってきます。

(65万円-10万円)×30%=165,000円


当然、更に税率が高い高所得の方はそれ以上の効果があります。

(5)家族に支払った給与を経費にできる!

一定の届出を提出する事により、ご家族に全額経費として給与を支払うことができます。 (白色申告の場合は、配偶者には86万円。それ以外の家族は1人50万円しか経費になりません。) 所得税は所得金額が大きくなるに従って、税率が上がってゆきます。 事業主お一人で税金を負担するよりも分散した方が、税率は下がります。(当然、支払う税金の合計額も下がります。)

 

必要以上に分散してはいけませんが、家族に働いてもらっている分に対しては給与として経費にした方が税務上有利です。

(6)家事関連費を経費にできる!

家賃や電気代や電話代などの経費は、家事用と業務用が混在しています。
基本的に家事関連費は必要経費としては認められないのですが、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことを明らかにした場合、経費にできます。

(6)小規模企業共済に加入する

家賃や電気代や電話代などの経費は、家事用と業務用が混在しています。
基本的に家事関連費は必要経費としては認められないのですが、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことを明らかにした場合、経費にできます。

(7)資産を購入した場合の減価償却による必要経費額を増額できる!

一定額以上の備品、ソフトウェア、機械を購入した場合、減価償却によって複数年で経費化します。
この経費化できる金額を増額することができます(特別償却といいます)。

(7)小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、個人事業者と中小企業の役員さんだけが加入できる共済制度です。個人事業者や中小企業は退職金がなかなか出せません。

 

この「小規模企業共済」は自分で積み立てる退職金です。国が「小規模企業共済」を運営しています。ただの積立金ではなく、支払った金額は、確定申告の際に、全額所得額から控除できます。その節税効果は、「支払金額×その方の税率」です!!

 

低利率の銀行預金に積立貯金をしているならば、小規模企業共済に積み立てましょう。利回りが断然違います。
その効果は、所得が高い方(税率が高い方)であればあるほど、効果は大きくなります。

個人事業主の方へのメッセージ

青色申告の申請はすぐできます! もし、白色申告のままの方がいらっしゃいましたら、青色申告にしましょう! また、事業を大きくしたい場合、融資など資金調達が必要な場合はなおさら青色申告にしましょう。

 

白色申告では金融機関からの信用力が劣り、融資も受けにくいですから。 白色申告のままだったら、もったいないですよね。さらに付け加えるならば、事業を大きくしたい方、一定以上の業績がある方は、個人事業を会社組織にする方法(法人成りといいます)を検討しましょう!!