税務調査は通常1~2週間前に税務署から連絡が入ります。 「税務調査に行きたいのですが、○日はご都合はどうですか?」 このような電話連絡から税務調査がスタートします。しかし、何の連絡もなく、いきなり調査官がやってくることもあるのです。 朝、ドアをノックされて、ドアを開けると税務調査官が立っているのでこれは「無予告調査」と呼ばれています。
無予告調査は、飲食店などの現金商売の場合に多く無予告調査が行なわれます。それは、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、タイムリーな現金の取り扱いが把握できないと考えているからです。しかし一方で、現金を取り扱っていない会社にも無予告調査が行われています。税務署が持っている情報から、「何かあやしい」「事前の連絡をすると税務調査がうまくいかない可能性が高い」と判断されると、無予告調査になるわけです。
「税務調査をします」と突然調査官が来ても、「他の日時にしてください」というのは「拒否」ではないため可能です。ここで、いきなり調査官が来た場合の対処法を書いておきます。
飲食店の場合には、事前に来店して飲食していたりもします。つまり、税務署にとっては、常日頃から収集している情報が大事であり、その情報を取るために、かなりの努力をしているのです。 そこで行われるのが「情報収集のための税務調査」です。
その会社に税務調査に行くのですが、その会社が適正な申告・納税をしているかは、ほとんどチェックせずに、その取引先や顧客データを収集しているのです。本当に迷惑な税務調査なのですが、実際にはこのような税務調査もあるのです。
残念ながら、無予告調査は法律的にも認められています。 だから、税務調査官が突然会社に来たら、その場で税務調査を受けなけ ればならないと考えがちです。 しかし、実はそうではありません。法律的には・・・ 税務調査を受ける義務(受忍義務)はあるが、日時までは拘束されない のです。
「税理士に連絡しますのでそのままで少々お待ち下さい」といって、社外で待ってもらいましょう。そして、税理士と連絡が取れたら、改めて税理士立ち会いのもとで調査を受ける旨を税務調査官に伝えましょう。税理士から伝えてもらうのがベストですね。 (税理士と連絡が取れない場合は、次の(2)を参照ください)
「今日は今から別の予定が入って無理なのです」今すぐ税務調査を受ける義務はないのです。だから、今日は予定がある旨を伝えることが得策です。後日、改めて税理士立ち会いのもとで調査を受けましょう。
「来週であれば○〇日が大丈夫なのですが」税務調査を嫌がっているのではなく、ただ日程を変えて欲しいのだという主旨を強調しましょう。後日、改めて税理士立ち会いのもとで調査を受けましょう。
実際、無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになるケースが多くあります。 調査官は実態を把握しようと、レジや金庫を見たがり、トラブルになるのです。 無予告調査をその場で受けてトラブルにならよう、この3つの対応方法を参考にしてくださいね。