個人事業者の8つの節税プラン1

まず、大前提として青色申告にしましょう!! 青色申告で確定申告を行うことによって以下の多くのメリットがあります。 (ちなみに、確定申告の方法は、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。)


(1)万が一、赤字になってしまった場合、翌年以降3年間繰り越す事ができる!

平成25年の業績が赤字になってしまった場合、翌年の平成26年の確定申告の際に、平成26年の黒字額から25年の赤字分を差し引いて税金の計算ができます。 白色申告の場合は、赤字の繰越はありません。 黒字と赤字を繰り返す場合、黒字の時はその黒字額に対する税金を支払いっぱなしでお終いなのです。

(2)万が一、赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取り戻す事ができる!

平成25年の業績が赤字になってしまった場合、前年に支払った税金の還付を受けることができます。 赤字になるという事は、手持ちのお金が少なくなっているという事です。 前年に支払った税金を取り戻すことによって、補充ができます。 白色申告の場合は、還付の制度はありません。 赤字の繰越もありませんから、残念ながら、翌年頑張って利益を出すしかありません。

(3)30万円未満の資産を購入した場合、全額を経費にできる!

白色申告の場合、いちどに経費にできるお買い物は「10万円未満のもの」に限られてしまいます。 つまり、10万円以上の資産を購入した場合、その年一括で経費になりません。減価償却をして複数年での経費化となります。

 

青色申告の方は、30万円未満の資産購入は購入時に経費になります。(年間合計300万円まで) 事業がうまく行き業績が上がった場合、節税対策として、必要資産の購入をお勧めしています。 (翌年買おうと思っているお買い物があるなら、今年中に買いましょう、という事です。) なぜならば、お買い物をした分だけ税金が安くなるからです。

3割引のお買い物ですよ

私は、よく「3割引のお買い物ですよ」とお話しています 税率が30%である場合に、20万円の資産購入をしたら、「20万円×30%=6万円」の税金が少なくなるからです。 結果的に、20-6=14万円でのお買い物と同じですね。(20万円の支出で6万円の節税) 無駄遣いは良くないですが、「3割引」でも必要だと判断したものであれば、購入しましょう!となりますね。 事業資産に対する投資はこのようにお考え下さい。

個人事業主の方へのメッセージ

青色申告の申請はすぐできます! もし、白色申告のままの方がいらっしゃいましたら、青色申告にしましょう! また、事業を大きくしたい場合、融資など資金調達が必要な場合はなおさら青色申告にしましょう。

 

白色申告では金融機関からの信用力が劣り、融資も受けにくいですから。 白色申告のままだったら、もったいないですよね。さらに付け加えるならば、事業を大きくしたい方、一定以上の業績がある方は、個人事業を会社組織にする方法(法人成りといいます)を検討しましょう!!