共済を活用して節税(経営セーフティ共済)

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の拡充による節税効果アップ

昨年の12月末に「平成22年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

まだ国会を通過していませんが、共済制度の拡充が盛り込まれています。

「経営セーフティ共済」という制度があります。

経営セーフティ共済の仕組みを簡単に書きます。

毎月、一定額を積み立てます。

万が一、取引先が倒産し、売掛金などの回収が難しくなってしまった場合に、

その掛けた金額合計の10倍の範囲で貸し付けを受けることができる制度です。

“現在”の経営セーフティ共済の特徴

1)毎月の掛け金は、5,000円~80,000円まで自由に設定(5,000円刻み)できる。

2)掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができる。

3)最高3,200万円の貸付が受けられる。

4)共済金の貸付は、無担保、無保証人である。

5)加入後、増減額ができる。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。

6)掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できる。

7)貸付利子は、無利子だが、貸付を受けた金額の10分の1の額が掛金残高から差し引かれます。

この経営セーフティ共済制度が拡充されます。

まだ国会は通過していませんが、閣議決定はされています。

拡充内容は、

1)毎月の掛け金限度額が、「8万円」→「20万円」に拡充

2)掛け金総額が、「320万円」→「800万円」に拡充

3)貸付限度額が、「3,200万円」→「8,000万円」に拡充

ここで注目していただきたいのは、(1)の掛け金限度額が「月20万円」(年間240万円)になったことです。

取引先の倒産が無事なければ、この掛け金は全額経費になるという事です。

そして、40か月以上の期間掛け続けたら、任意解約でも100%戻ってくるのです。

(その際の解約金は利益になります。)

「企業防衛の面」と「節税の面」から、活用のメリットが広がります。

法人でも個人事業者でも加入できますので、是非、ご検討下さい。

(注意:国会は通過しておりませんので、拡充の実行の時期は現時点ではまだ未定です。)

経営セーフティ共済についての過去記事はこちら

「取引先が倒産!?」

経営セーフティ共済の公式HPはこちら

「中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済」

この記事の関連過去記事は以下

個人事業者、経営者の「節税」と「将来のための備え」

個人事業者の節税方法(確定申告のポイント その1)

個人事業者の節税方法(確定申告のポイント その2)

2010年2月4日

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