期限が迫っている事業承継税制

今回は期限が迫っている「事業承継税制」について説明します。

事業承継は、経営だけでなく、自社の株式の引き継ぎも重要になります。

後継者に自社株式を引き継ぐ際に、多額の贈与税・相続税がかかることが事業承継を困難にさせており、現状では後継者不足問題を加速させています。

中小企業の多くは、経営者が株主を兼ねていますので、親族内承継が多いのが実態です。
そして自社株式を引き継ぐ場合は、株式の買い取り・生前贈与・相続によって自社株式を引き継ぎます。

しかし、社歴が長く経営が順調の場合は、自社株式の評価額が高額となっている場合が多く、株式の承継に多額の所得税・贈与税・相続税がかかってしまうケースが多いです。(買い取りの場合は買取資金の準備も大変です)

これがハードルとなり円滑な事業承継ができないという問題がありました。
この問題を解決するため「事業承継税制」が創設されました。

この事業承継税制を活用して贈与または相続した場合、後継者が取得した自社株式にかかる贈与税・相続税について納税猶予を受けられます。そしてその後、一定期間にわたって要件を満たすと、猶予された税額は免除される制度です。

免除される税額は特例措置の場合、相続税が80%もしくは100%、贈与税が100%です。

事業承継税制を活用するには特例承継計画の提出が必要となります。
【しかし、この事業承継税制を活用すべきか否かの事前の判断も必要です】

従いまして弊社としては、まず、このご判断をサポートするサービスのご案内をさせていただきます。

この特例措置を採用する場合、特例承継計画の提出期限は、「2024年3月31日」までとなっています。この特例措置は全株式が対象になりますので、取り急ぎご案内させていただきました。

以下の案内をご参照頂き、まずはお問合せください。
https://www.hiruta-kaikei.com/monthlyreport/business-succession-0831.pdf

〇顧問先さんは担当者までご連絡ください。
〇顧問先さんでない場合は、こちらのお問合せページから【事業承継税制の相談】の件名で
お問合せください。

ちなみに、事業承継税制には、一般措置と特例措置の2つがあります。
一般措置は期限はありませんが対象株式は発行済議決権株式総数の3分の2までです。

■事務所通信9月号です。
(下記をクリックしてご覧ください)
https://www.hiruta-kaikei.com/monthlyreport/keieishien-202309.pdf

トピックとしては・・・
◆タクシー代とインボイス
◆令和9年提出分から給与支払報告内容が国と連携
◆パートタイマー等に労働条件を明示する際の注意点
◆企業における教育訓練費用の支出状況

最後のページに9月の事務的な備忘録の記載がある
ので、漏れなく対応いただく参考にしてください。

2023年9月22日

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