すごい共済 -個人編-

個人で加入する小規模企業共済という制度がある。

加入できるのは小規模企業の役員と個人事業主のみ。

掛金は所得税・住民税の計算上、全額所得から差し引かれる。

解約時は所得になるが、所得の中で最も税金のかからない退職所得になるので安心。

節税しながら時間をかけてお金を貯める制度である。

大社長養成ギプスより抜粋

2023年5月16日

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