従業員教育費用の負担が半分になる制度!?(教育訓練費に係る税額控除)

前回のブログ「税額控除のススメ」で、税額控除制度について記載しました。

税額控除制度を活用すると、「利益はそのまま」で、「納税額を減らす」ことができるという事でした。

その効果は、まとめると以下です。

○利益はそのまま →銀行、取引先、株主のそのままの業績を提示できる。

○税額が減る →納税額が減るので、翌事業年度の資金繰りに好影響。

この税額控除制度、いくつかあるのですが最も活用しやすい「従業員の教育訓練費に係る税額控除」を紹介します。

事業を行ううえで、従業員の技術アップ、知識向上などのスキルアップは欠かせません。

その際にかかる経費(教育訓練費といいます。)を支払った場合に、ぜひ活用したい制度です。

この「教育訓練費に係る税額控除制度」を活用すると、最大で教育訓練費のうち実質負担は約半分で済んでしまいます!!

自社負担は半分で済むのですから、積極的に従業員のスキルアップ、能力向上を行い、企業力の向上を目指しましょう!!

以下、制度の概要です。

[対象]青色申告をする会社

[期間]平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度の期間中

[条件]労務費(従業員給与、社会保険料、研修費等)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上かかっている場合※

※この0.15%という基準数値は、中小企業の教育訓練費割合の平均値です。

という事は、2社に1社はこの「教育訓練費に係る税額控除」を受けることができるのです。

[控除税額]教育訓練費の8%から12%を税額控除できます

[教育訓練費とは]

従業員(役員、役員の親族、使用人兼務役員を除く)の職務に必要な技術や知識を向上させるための研修費、授業料、受験料など

経済の変動が激しくなってきた今日では、企業が生き残るため技術や知識のスキルアップは必須だと思います。

繰り返しますが、この「教育訓練費に係る税額控除制度」を活用すると、最大で教育訓練費のうち実質負担は約半分で済んでしまいます!!

自社負担は半分で済むのですから、積極的に従業員のスキルアップ、能力向上に経費をかけることが可能です!!

この制度を知っている会社と知らない会社では、従業員教育にかける経費のかけ方が違ってきます。

この事による企業力の違いが、後々現われてくるのではないでしょうか!?

(計算例 教育訓練費用を100万円かけた場合)

(1)経費計上額 100万円

(2)経費にかかる減税額(最大実効税率40%) 100万円×40%=40万円

(3)教育訓練費に係る控除税額 100万円×12%=12万円

教育訓練費の支出に対しての税額軽減額 (2)+(3)=52万円

教育訓練費の支出に対しての実質負担額 100万円-52万円=48万円!!(教育訓練費100万円の48%!)

ちなみに、従業員が30人から100人規模の会社の一人あたり労働費用の平均額は統計上、450万円だそうです。その450万円の0.15%は6,750円!です。

普通の企業ならば、平均して一人当たり6,750円以上の教育訓練費用をかけているのではないでしょうか!

その場合、この制度が活用できます。是非ご活用ください。

(税額控除制度の活用のメリットは、こちらで記載しています。)

2008年8月1日

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