法人にするべきか?(個人事業者の法人成りのメリット)

確定申告の時期です。

この時期に、多くの個人事業者の法人成りのお手伝いをさせていただきます。

この確定申告の時期に、法人にするか?このまま個人事業でゆくか?を考える良い機会となるのでしょう。

でも法人成りって何でしょう?

言葉の意味としては、個人事業を会社組織にする事ですが、具体的に何が違うのでしょうか?

また何故、個人事業者は会社組織にするのでしょうか?

それは、個人事業がある一定規模になった場合、法人組織にした方がメリットが大きいからです。

個人事業者が会社組織にした場合のメリットの1つ1つは、過去の蛭田会計(現 税理士法人経営支援)ブログ「確定申告をする前に!」で記載しているのでそちらを参照頂きたいのですが、今回は税金の計算が個人事業者と法人で大きく変わる部分を個人事業者の方にイメージしやすく書きます。

(イメージしていただく為に、細かいことは省いて書いています。ご了承下さいね。)

【個人事業者の課税所得の計算方法】

(1)売上

(2)経費

(3)青色申告控除額(白色申告者は0円。青色申告者は10万円か65万円)

(4)所得控除(社会保険料、扶養家族、生命保険料控除など)

(1)-(2)-(3)-(4)=個人事業者の所得税(と住民税)の課税所得金額

※ポイントは個人事業者の給与は(2)の経費にならない!という事。

【法人の課税所得の計算方法】

(1)売上

(2)経費

(3)役員給与(社長の給与)

(1)-(2)-(3)=法人の課税所得

※ポイントは社長の給与(役員給与)は経費になる!という事。

机上の計算論でいけば、法人の利益が0になる範囲で役員給与を設定すれば、会社の利益にかかる税金は0ですね!となります。

では、その場合の社長個人の税金はどうなるでしょうか?

(役員給与-給与所得控除額※)-所得控除(社会保険料、扶養家族、生命保険料控除など)=社長個人の所得税(と住民税)の課税所得金額

※給与所得控除というものが差し引かれていますね。

税金の計算分類では、社長さんもサラリーマンです。給与所得控除とは、「サラリーマンの概算経費」です。概算経費なので年間給与額に応じて増減します。大体20%~25%くらいです。

ちなみに、役員給与が800万円の社長さんの「給与所得控除額」は200万円です。

という事は、同じ業績の場合、個人事業者と法人の社長さんとでは、この「給与所得控除額」分だけ、個人の税金(所得税、住民税)が少なくなるという事になります。

---以下に実際に数字を当てはめてみましょう。---

【個人事業者の課税所得の計算方法】

(1)売上 3,000万円

(2)経費 2,000万円

(3)青色申告控除額 10万円

(4)所得控除 100万円

課税所得金額

(1)-(2)-(3)-(4)=890万円

所得税額 約141万円 住民税額 約89万円※

※均等割り除き、かつ概算額です。

合計 約230万円

【法人の課税所得の計算方法】

(1)売上 3,000万円

(2)経費 2,000万円

(3)役員給与(社長の給与) 1,000万円

法人の課税所得

(1)-(2)-(3)=0円 法人の利益にかかる税金は0円

社長個人の税金

役員給与 1,000万円

給与所得控除額 220万円

所得控除 上記(4)と同じく100万円

所得税住民税の課税標準額 680万円

所得税額 約93万円 住民税額 約68万円※

※均等割り除き、かつ概算額です。

合計 約161万円

「個人事業者だった場合の税額計230万円-法人にした場合の役員給与に係る税金161万円」=差額約69万円!!

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他の税金メリットとしては、法人成り後2年間の消費税免税などもあります!

これが法人成りをお勧めする根拠の1つです。他にもメリットはたくさんあります。

法人成りによる節税メリット、イメージできましたでしょうか!?

個人事業者が会社組織にした場合のメリットの1つ1つは、過去の蛭田会計(現 税理士法人経営支援)ブログ「確定申告をする前に!」で記載しているのでそちらを参照下さい!

2008年2月6日

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