会社設立「取締役の構成をどうするか!?」の考え方

現在、株式会社は取締役は1名でも設立可能になりました。

(商法が改正されて会社法になる以前は、取締役は3名、監査役1名必要でした。)

確かに、取締役が1名でも会社を設立できます。

しかし、行なおうとしている事業の規模や、資本金額等など全体とのバランスでの判断ですが、「資本金額も少ない、役員さんも1名の会社」となると、会社としての信用よりも、社長さん個人の能力や実績(技術力、人脈、営業力)がとても重要な会社となります。

言い換えれば、その社長さんありきの会社です。

確かに会社ですが、設立間もない時期は、法人(会社)というよりも「個人」として見られる、という事です。(また、取締役が社長さんのご家族ばかりというのもどうでしょうか?)

また、個人事業者の方が法人成りする場合 一緒にやっているパートナーがいたら、その方にも出資してもらうこと、取締役になってもらうことを検討されてはどうでしょう?やりがいはアップすると思います。

いずれにせよ、取締役には権限もありますが、責任もあります。そこを考えた上で登記しましょう。

会社設立後でも、取締役の登記はすぐできます。会社設立時に取締役が必ず複数である必要もありません。落ち着いて登記しましょう。

参考:取締役の責任と権限

取締役の責任と権限税金の計算では、取締役の給与は「定期同額」の給与となります。

決算期ごとの年俸制と考えると分かりやすいと思います。

従って、取締役への賞与は税金を計算する上での経費にはならないので、ご注意ください。

その他、現在の法人税法で、やっかいな法律があります。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」という法律です。

参考:同族会社の役員給与が損金にならない!?

2008年8月7日

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