税務調査で困ってしまう事(取引先への反面調査)

 ■反面調査って何?

 税務調査にはいろいろな種類のものがあります。

 前回は、無予告調査の対応について説明しました。

 今回は、「反面調査の対応」について説明します。

 そもそも「反面調査」って何でしょうか?

 反面調査とは、税務調査に入った会社の取引内容が本当かどうかを

 その会社の取引先や銀行に確認する行為です。

 実際に調査官が取引先に行き確認をする反面調査や

 郵送の書面で内容を確認をする反面調査などがあります。

 しかし、反面調査を行われると困ってしまいます。。。

 反面調査によって、取引先や銀行などとの関係を壊される可能性があるからです。

 「あの会社は大丈夫か?何か悪いことをやっているんじゃないか?」

 などと、不要な不信感をもたれてしまう可能性があるからです。

 しかし、反面調査は法律でも認められています。

 では、なぜ反面調査が法律で認められているのでしょうか?

 たとえば、税務署がある会社に税務調査に入った。

 そして、調査官が、請求書や領収書の偽造・ねつ造を見つけました。

 →このようなケースでは、提示した書類の信憑性がない訳です。

 調査官としては取引先などに反面調査をしなければ、

 正確な金額がわからないから、反面調査を行わなければなりません・・・。

 ■反面調査が認められる場合

 では、反面調査は「どんな場合でも」認められるのでしょうか?

 反面調査が法律上認められているからといっても、

 無制限に認められているわけではありません。

 税務署(国税局)の内部には、反面調査に関する3つの「規則」があります。

 (1)昭和36年7月14日国税庁長官通達

「いたずらに調査の便宜のみとらわれ、納税者の事務に必要以上の

 支障を与えることのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当

 っては、十分にその理解を得るよう努める」

 (2)昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」

「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量

 において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と

 協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、

 事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、

 反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って

 行うこととする。」

 (3)平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要

「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握する

 ことができないと認められる場合に実施する」

 つまり、「反面調査が必要なとき」とは、請求書や領収書の信頼性がないときや、

 保存できていないような場合なのです。 

 つまり、請求書や領収書をきちんと調査官に見せて、金額も日付も確実に

 わかる場合は、そもそも反面調査に行く「必要がない」のです。

 これら3つの規則があるにもかかわらず、守らない調査官がいるのです。

「反面調査に行きますよ!行かれたくないなら・・・」なんてことを言う調査官がいたら、

「私は反面調査に規則があるのを知っていますよ。守ってください。」

 とキチンと主張してください。

 会社の信用を守るためにも、ぜひ覚えておいてくださいね。

2012年11月1日

東京・品川 経理支援オフィス
マンガで分かる税務調査省略
「誰が対応するの?」スタッフ紹介
お客様の声「蛭田会計の特徴」
616人の社長が購読中 「安心経営」通信 クリックして無料購読申し込み