税務調査で困ってしまう事(取引先への反面調査)

 ■反面調査って何?

 税務調査にはいろいろな種類のものがあります。

 前回は、無予告調査の対応について説明しました。

 今回は、「反面調査の対応」について説明します。

 そもそも「反面調査」って何でしょうか?

 反面調査とは、税務調査に入った会社の取引内容が本当かどうかを

 その会社の取引先や銀行に確認する行為です。

 実際に調査官が取引先に行き確認をする反面調査や

 郵送の書面で内容を確認をする反面調査などがあります。

 しかし、反面調査を行われると困ってしまいます。。。

 反面調査によって、取引先や銀行などとの関係を壊される可能性があるからです。

 「あの会社は大丈夫か?何か悪いことをやっているんじゃないか?」

 などと、不要な不信感をもたれてしまう可能性があるからです。

 しかし、反面調査は法律でも認められています。

 では、なぜ反面調査が法律で認められているのでしょうか?

 たとえば、税務署がある会社に税務調査に入った。

 そして、調査官が、請求書や領収書の偽造・ねつ造を見つけました。

 →このようなケースでは、提示した書類の信憑性がない訳です。

 調査官としては取引先などに反面調査をしなければ、

 正確な金額がわからないから、反面調査を行わなければなりません・・・。

 ■反面調査が認められる場合

 では、反面調査は「どんな場合でも」認められるのでしょうか?

 反面調査が法律上認められているからといっても、

 無制限に認められているわけではありません。

 税務署(国税局)の内部には、反面調査に関する3つの「規則」があります。

 (1)昭和36年7月14日国税庁長官通達

「いたずらに調査の便宜のみとらわれ、納税者の事務に必要以上の

 支障を与えることのないよう配慮し、ことに反面調査の実施に当

 っては、十分にその理解を得るよう努める」

 (2)昭和51年4月1日税務運営方針の一部抜粋「調査方法等の改善」

「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量

 において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と

 協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、

 事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限にとどめ、

 反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って

 行うこととする。」

 (3)平成12年7月個人課税事務提要、平成13年7月法人課税事務提要

「取引先等の反面調査を実施しなければ適正な課税標準を把握する

 ことができないと認められる場合に実施する」

 つまり、「反面調査が必要なとき」とは、請求書や領収書の信頼性がないときや、

 保存できていないような場合なのです。 

 つまり、請求書や領収書をきちんと調査官に見せて、金額も日付も確実に

 わかる場合は、そもそも反面調査に行く「必要がない」のです。

 これら3つの規則があるにもかかわらず、守らない調査官がいるのです。

「反面調査に行きますよ!行かれたくないなら・・・」なんてことを言う調査官がいたら、

「私は反面調査に規則があるのを知っていますよ。守ってください。」

 とキチンと主張してください。

 会社の信用を守るためにも、ぜひ覚えておいてくださいね。

2012年11月1日

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