税務調査が変わります!
暑くなってきましたね~!
ウチのメンバーは、ぽっちゃりした体型が多いのです。
だから、みんな暑がりです!!
全員が事務所に揃うと、温度が2度ほど上がります(笑)
そういう私もぽっちゃり体型なので、暑さは堪えますね・・・。
■税務調査が変わります!
今回は「税務調査が変わる」改正についてお伝えします。
法律が改正されて、来年からの税務調査がかなり変わってくるのです。
改正前と改正後の内容を対比して説明しますね。
「改正前」
(税務調査官は)「帳簿書類その他の物件を検査することができる」
つまり、税務調査で、調査官は帳簿書類などを見てチェックする
ことができるよという規定でした。
これが改正後はこのように変わります。
「改正後」
(税務調査官は)「帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる」
微妙に法律の書き方が変わっただけのような気がします。
しかし、書き方をいちいち変えるぐらいですから、そこには意味があります。
改正前は、「調査官は、帳簿書類などをチェックできる」だけでした。
改正後は、「調査官は、ただチェックするだけではなく、
帳簿や書類などを持ち帰ることが正式にできる」ということです。
改正前は、調査官から「資料を持ち帰りたい」と言われても、断ることができました。
資料を持ち帰られると、会社の業務に支障が出てしまうからという面もあります。
また、持ち帰った資料をじっくりチェックされてしまうという面もあるからです。
もし、貸したとしても経理業務などで必要な場合は、「今すぐ返却してほしい」
といえば、調査官も任意で借りている以上、その要望を断ることができないのです。
改正後は、貸し出した資料を「今すぐ返却してほしい」と依頼しても、
返却してくれるのかについては、法律上明記されていません。
ただし、法律にはこう書かれています。
「留め置いた物件につき留め置く必要がなくなったときは、
遅滞なく、これを返還しなければならない」
これでは、調査官(税務署)の判断で、返却するのかしないのかを
決めることができることになり、貸した会社が圧倒的に不利になります。
このように、帳簿書類の貸し出しは断れないことが、改正後は法律で明記されます。
会社の「任意」ではなく、調査官の「権限として」できるようになるのです。
この改正によって、調査官の権限レベルが上がった、新たな権限が追加されたと言っていいでしょう。
みなさんもご存知のように、国の財政は厳しくなっています。
それに比例して、税務調査の頻度も内容も重くなってきます。
税務調査の1番のデメリットは、時間を取られてしまうことでしょう。
また、税務調査と聞くと嬉しい気持ちになる社長さんはいないと思います。
そんな税務調査を省略できたら良いと思いませんか?
「書面添付制度」を活用すれば、税務調査省略の方法があります。
ご興味ある方は、ご覧になってください。
「書面添付」で税務調査省略!!/蛭田会計(現 税理士法人経営支援)ブログ
2012年5月18日