税務調査の頻度って?

最近「税務調査の件数が多くなった」と税理士仲間で話題になっています。

実際、税務調査の件数は多くなっているようです。

だからなのか、最近税務調査についての質問を多く受けます。

「まだ、一度も税務調査来たことがないんですが・・・」

「前回からずいぶん経つから、そろそろ来るでしょうか?」

「そろそろ来る気がするのですが・・・(?)」

当たり前ですが、税務調査は来て欲しいものではありません。

■税務調査はどれくらいの頻度で来るのでしょうか?

まったく税務調査に入られたことがない会社。

3年ほどのペースで税務調査が来る会社。。。

実は税務調査の頻度は、会社によってまったく違うのです。

そうはいっても、ある程度は基準があるので、簡単に説明します。

○売上が100億円以上あるような大きな会社

 →3~4年に1度のペースで税務調査

○売上や利益が大幅に伸びている会社、業績が大きく変化した会社

 →4~5年に1度のペースで税務調査

○パチンコ業や廃棄物処理業など、不正が多いと税務署に管理されている業種

 →4~5年に1度のペースで税務調査

○過去に重加算税を課されたことのある会社

 →3~4年に1度のペースで税務調査

暗い気分になってしまったかもしれません・・・。

しかし、税務調査の頻度を下げる対応方法はあります。

■税務調査の頻度を下げる対応方法

なぜ、税務署は調査に来るのか?を考えれば方法が分かります。

たとえば、「業績が大きく変化した会社」には、なぜ調査が来るのでしょうか?

税務署は、その変化の内容を確認したいから税務調査に来るのです。

業績が大きく変化した場合は、何かが起きている。

    ↓

業務内容が変わったのかもしれない。

経理の仕組みも変わったのかもしれない。

    ↓

ひょっとして決算書の変化は不正の結果かもしれない。

 (利益操作で決算書をいじった?)

業務内容が変わったなら、利益の計上漏れなどのミスがあるかもしれない。

利益の計上漏れがなくても、業績が変わった理由を把握しておきたい。

という理由から税務調査が来るのです。

この場合は、税務調査に行かなくてもこれらを確認できるならば、

税務調査が来る可能性はグッと減ります。

決算書の「法人事業概況説明書」に、その業績の変化の内容や理由を書いておくのです。

すると、税務署はその変化の理由や内容を理解できます。

その結果、税務調査の可能性はグッと減ります。

経理の基準を変更する場合も、その基準変更と理由を書いてあげると良いですね。

でも、もっと根本的に税務調査を省略できる制度があるのです。

「書面添付制度」ってご存知ですか?

■書面添付制度とは?

「書面添付制度」を実行しているのは全体の5%ほどで、ご存知ない方も多いようです。

正式には、「税理士法33条の2の書面添付制度」といいます。

その書面を決算申告書と一緒に税務署に申告します。(だから書面添付制度といいます。)

その書面には、

○税理士が決算申告する際に何を見て確認したのか。

○経理と税務の採用基準は何か。

○今期の業績の変動はどの部分でその原因は何か。

などの内容を記載します。

この書面を税務署に提出すると、いきなり税務調査がくるということはありません。

税務署が税務調査をしたい場合は、調査の前に税理士に質問を行ないます。

(これを「意見聴取」といいます。社長は同席しません。)

この意見聴取では、税務調査で調べるであろう項目について税理士に質問します。

税理士がキチンと回答し、税務署が納得すれば「調査は省略」となります!

書面添付制度には、税務調査が省略となる他にもメリットがあります。

「融資の利率が下がる」「融資の審査期間が短くなる」など。

決算書の信用力が増すのですね。

書面添付制度の説明をすると、「知らなかった!」という社長さんがほとんどです。

社長さんはお忙しいです。税務調査に時間を取られたくありません。

この制度を有効活用してみてはいかがでしょうか?

昨年は、税務調査の増加傾向の影響か、この意見聴取も多かったですね。

税務調査になったら4日以上かかる規模の顧問先さんも、意見聴取で調査省略!となりました。

調査省略となり、社長さん共々「書面添付していてよかった!」と実感しました。

書面添付制度の内容や効果については、

「企業実務」に寄稿した記事を参考としていただけたらと思います。

2012年1月27日

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