平成19年度税制改正大綱

12月14日に自民党 税制改正大綱が発表されました。

減価償却制度の見直し取引相場のない株式に対する評価方法の変更など、中小企業に影響を与えるものが多く含まれています。

なかでも今年の会社法改正にあわせて改悪(?)されて話題を呼んだ、「役員給与損金不算入制度」の適用除外金額の引き上げが、現行の800万円から1600万円に引き上げるという案については、是非決定を望みたいものです。

いまだに新規のお客様のところに伺い、この同族会社の役員報酬に対する給与所得控除相当額が損金不算入になりますとのお話しを知らない方が多く、それもまた問題のような気もするのですが、ともあれこの中小企業の実態を全く無視した制度が少しでもマシになるのは良いことです。

国が役員報酬が過大かどうか決めるなんて、資本主義としてはまったくおかしな話だと思うのですが、では役員報酬はいったいいくらが適切なのでしょうか?

それこそ誰が決めるものでもありません、厳密にはその総額については株主総会に決定の権限があります。

しかし社員にも十分納得のいく給料が支払われており、特に下請けを苦しめているわけでもなければ、いくらもらっても構わないと私は思います。

ただし、キャッシュフローに悪影響を与えないように必要な利益を出せる範疇でのお話しですが。

中小企業の経営者は少なくとも「独立」というサラリーマンに比べて非常にリスキーな道を選び、休みだってなかなか取れずにいるのですから、せめてお給料くらいはこんな網をかけず自由な夢を見れるようでないと、景気拡大に歯止めがかかると思うのですが。

中小企業診断士 川口貴之

2006年12月25日

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