顔を会わせずに取締役会開催!
今回は、取締役会決議の会社法改正部分をお話します。
最近の取締役の傾向として、いろいろな会社の掛け持ちをしていることや、海外にいることがあるなど、多様な形態があります。
そのため、直接顔を合わせずにEメールでの情報交換や打ち合わせが一般的になりました。
そこで、会社法でも、いちいち会わず(取締役会を開催せず)に書面やEメールで決議をすることができるようになりました。一般社会のやり取りではすでに一般的なのですが、これが会社法改正のひとつのネタになるくらいですから、以前の商法はずいぶん古いものだったことがわかります。
ただし、原則は顔を合わせて会議をするということが大前提であって、定款にあらかじめ書面等の決議をするために、条件を定めておく必要があります。つまり、まだ例外措置なようです。
そして監査役を置いている会社については、監査役が議案について異議がある場合は、集まって話合いをする必要があります。
実務上、普段はほとんど監査役という仕事は機能していないような気がしましたが、やはり取締役のお目付け役ということから、こんなところでは少し機能することもあるようです(業務監査もしている監査役)。
また、取締役が書面決議で会わないからといって、顔を合わせずにすむかと言うとそういうわけではありません。
旧商法でも新会社法でも、3ヶ月に1回は個々の取締役の仕事の状況を報告するために、取締役会を開催することが法律上定められています。
前回もお話したように別に、あらたまった会議をする必要もありませんので、頻繁に取締役同士が情報交換をかねてミーティングをしてください。
行政書士 小松原励
2006年11月14日