怪我ではない労災は微妙な判定(2)

今回は、最近の疾病労災補償の症状別の傾向についてお話します。

○アスベストによる疾病 

→問題ないでしょう。

労災認定基準も拡がり自分の職歴と体調を確認して相談をしてみてください。また、労災でなくても生活環境によりアスベスト疾病認定がありますので。広げて見直すことが必要になりそうです。

○十二指腸潰瘍などの内臓疾患 

→もともとピロリ菌などに感染している労働者に過度の残業やストレスを与えたことにより発症した場合は、労災と認められるようになりました。

しかし、過重労働は過労死の問題にもなりかねませんので、できるだけ早く労働状況を改善することが必要でしょう。

○こころの病気  

→うつが代表的ですが、労災基準が明確になりましたので目安とすることができるようになりました。

以前は労災認定について裁判まで持ち越すことが多かったのですが、それも少なくなると思います。

やはり、認定ポイントは過重労働状況ということになります。労働者のこころの変化に気配りする必要があります。

○腰痛

→ヘルニアかぎっくり腰なのか、勤務年数や既往歴があるかなど様々な条件により認定結果がいろいろです。

難しい判断のひとつですが、この中で一番身近であり相談が多い症状です。労働基準監督署の対応も、腰痛に関しては一般的な労災事故よりも慎重な聞き取りや判断をしています。

事例により認定結果も様々です。

標題のように“微妙な”ときはどうぞお気軽にご相談下さい。

2006年9月5日

東京・品川 経理支援オフィス
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