10月1日から変わりました!

こんにちは。社労士の荒木です。

今回は、下記のことをお伝えします。

 1.厚生年金保険料率

 2.最低賃金

 3.助成金窓口の変更

 4.雇用促進税制

1.厚生年金保険料率の変更

本当は9月に改正になっているのですが、実務的に対応となるのは今月からとなるのが殆どです。

9月の保険料が引き落とされるのが今月末なので、給与計算上も今月分の給与から、新しい料率での計算をし、保険料を控除する場合が多いためです。

新しい保険料率は 16.412% となり、実際の控除額の計算の場合は、

折半するので、8.206%を標準報酬月額に掛けた金額となります。

また算定基礎届けにて、新たな標準報酬月額が適用となった場合も、

今月分の賃金計算からの対応となります。

新しい厚生年金保険料額表はこちらで確認できますので、ご利用ください。

ちなみに算定基礎届けによって標準報酬月額が変更となった方については、

健康保険料や介護保険料の金額も変更となります。

つまり、10月というのは、新しい標準報酬月額に、新しい料率を掛ける月と

いうことで給与計算としては気をつけなければならない月ということですね。

2.最低賃金が変わりました

最低賃金が10月1日から変更となりました。

神奈川県で  836円

東京都では  837円

神奈川県の上がり幅は全国でも最高の18円となっています。

最近時々質問を受けるのが、高齢者を雇用する場合や試用期間中の場合は、

最低賃金を下回ることが出来るかということです。

実際に事務所のあるビルの一階のコンビニでは、試用期間中は800円として、

募集採用活動をしています!!

でも最低賃金を下回る賃金で人を雇うことは基本的には禁じられています!

ただし例外措置というものがあって、「最低賃金の減額の特例許可制度」にて、

認められた下記の場合にのみ、最低賃金を下回ることが出来ます。

 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

 2. 試の使用期間中の方

 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち

   厚生労働省令で定める方

 4. 軽易な業務に従事する方

 5. 断続的労働に従事する方

該当する場合については、都道府県労働局長の許可を受けてください。

詳しいことを聞きたい方はお問い合わせください。

3.助成金窓口が一部変更となりました

独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い、

機構で取り扱っていた各種助成金の申請先が変わりました。

機構の各都道府県センターで取り扱っていた助成金の相談・申請窓口が、

10月1日から、各都道府県労働局に変更となります。

変更の対象となる助成金は下記の通りです。

(1)中小企業基盤人材確保推進事業助成金

(2)中小企業基盤人材確保助成金

(3)中小企業人材能力発揮奨励金

(4)中小企業職業相談委託助成金

(5)建設雇用改善推進助成金

(6)建設教育訓練助成金

(7)キャリア形成促進助成金

4.雇用促進税制への対応期限は10月31日まで

こちらの制度は雇用を増やした企業に対して、今年度より税制優遇制度が適用と

なったものです。

詳しい要件等は税理士さんにお問い合わせ願いたいのですが、不思議なことに、

税金の話であっても最初の手続きはハローワークなんです。

中小企業の場合は、雇用増加数2人以上で、増加割合が10%以上であれば、

増加一人当たり20万円の税額控除が受けられます。

実際に控除を受けられるのは、暫く先のことになりますが今年の4月1日から

8月31日までに新しい年度を迎えている企業の場合は、10月31日までに

ハローワークへ最初の事務手続きを行う必要があります。

10月1日からの変更ではないのですが、今月中に対応しなければならないので

今回一緒にお知らせする次第です。

詳しい内容はこちらの厚労省のHPからご確認願います。

10月は沢山対応しなければなりませんね。

社会保険労務士 荒木秀

2011年10月3日

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