取締役会の有無!?

今回は、「取締役会」についてお話します。

従来から存在する株式会社では取締役が3人、監査役が1名以上必要であることは聞いたことがあるかもしれません。

これがネックとなり、人数が集まらず、株式会社ではなく、有限会社を設立することも数多くありました。

また、株式会社であっても、名前をお知り合いの方に借りて、取締役の人数を3名としている会社さんも多くありました。

新会社法では、1人だけの役員でも設立することができ、自由度があるといえます。

自由(と言っても制約がある)があるのですが、いろいろな役名(取締役と取締役会、会計参与など)を組み合わせることができるため、複雑になったような気もします…

その中で取締役会(取締役ではありません)についてお話ししましょう。

これまでの株式会社には「取締役会」という法的な取締役の集まりがあり、そこで経営事項を決定してきました。

しかし、この取締役会は取締役が3人以上いないと構成することができません。

従来からの株式会社は取締役が3人以上存在するので、自動的に法的な取締役会があると見なされているのです。

しかし、新会社法の2人取締役であると、単なる“取締役たちの決定”であると見なされてしまうのです。

この部分についての質問を良く受けるのです。

でも心配しないでください。法的な取締役会という機関がなくなっただけで、2人になっても会議の名前は取締役会と名乗っても問題ありませんし、決定事項の効力も変わりません。

これは一人だけで会社を運営していても同じことです。

つまり、“機関”としての取締役会がなくなっただけで、効力は変わらない!という事です。

2006年9月27日

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