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平成21年の税制は!?(税制改正の要綱)

国会は混乱が続いていますね。

平成21年度の税制は、どのようになるのでしょうか?

景気回復を図るため、減税策が中心になっています。

今日は、その中で、主だったものを紹介します。
(以下の内容は、「平成21年度税制改正の要綱」(閣議決定)の内容に基づいて書いています。)


(1)法人税率の引き下げ

中小法人等(資本金が1億円以下の法人)の法人税率を引き下げられます。

(対象時期)
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間に終了する事業年度

(引き下げ部分)
年間800万円以下の所得金額に対して

(改正税率)
(現行)22% → (改正後)18%


(2)欠損金の繰り戻し還付制度の復活

現行では、赤字になってしまった場合、その事業年度以後7年以内に発生する将来の黒字との相殺処理になります。
(欠損金の繰越控除制度といいます。青色申告をしている法人が対象です。)

今回の改正では、将来ではなく、過去の黒字と相殺できることになります。

つまり、赤字になってしまった場合、その事業年度以前の黒字と相殺できることになります。

従って、過去、黒字だったときに支払った税金を返してもらうという制度です。

対象期間は、平成21年2月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金から対象です。


明日は、個人の税制を書きます。


 

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投稿者:税理士 蛭田昭史  2009年02月18日 13:53

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