個人事業者の節税方法(確定申告のポイント その2)

前回のブログで、個人事業者の方の確定申告のポイントをお話しました。

今回は、その続きです。

前回は、青色申告にしましょうという内容を中心に記載しました。その青色申告にした場合のメリットを続けて記載します。

(4)青色申告特別控除を活用できる!

青色申告をしている場合の、まさに「特別な控除」です。所得金額から、この「青色申告特別控除額」を差し引くことが出来るのです。

その控除額は、「10万円」「65万円」の2つのパターンがあります。この2つのちがいは、貸借対照表という財産債務の明細書を作成している場合は、「65万円」の控除を受けられ、作成していない場合は「10万円」の控除になってしまいます。

ご自分で確定申告をしている方は、この10万円の控除を受けているのではないでしょうか?頑張って、65万円控除を目指しましょう!

税率が30%の場合は、「165,000円」税金が違ってきます。

(65万円-10万円)×30%=165,000円です。(当然、更に税率が高い高所得の方はそれ以上の効果があります!)

(5)家族に支払った給与を経費にできる!

一定の届出を提出する事により、ご家族に全額経費として給与を支払うことができます。

(白色申告の場合は、配偶者には86万円。それ以外の家族は1人50万円しか経費になりません。)

所得税は所得金額が大きくなるに従って、税率が上がってゆきます。

事業主お一人で税金を負担するよりも分散した方が、税率は下がります。(当然、支払う税金の合計額も下がります。)

必要以上に分散してはいけませんが、家族に働いてもらっている分に対しては給与として経費にした方が税務上有利です。

(6)家事関連費を経費にできる!

家賃や電気代や電話代などの経費は、家事用と業務用が混在しています。

基本的に家事関連費は必要経費としては認められないのですが、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要であったことを明らかにした場合、経費にできます。

(7)資産を購入した場合の減価償却による必要経費額を増額できる!

一定額以上の備品、ソフトウェア、機械を購入した場合、減価償却によって複数年で経費化します。

この経費化できる金額を増額することができます(特別償却といいます)。

前回と同じ事を書きますが、青色申告の申請はすぐできます!

もし、白色申告のままの方がいらっしゃいましたら、青色申告にしましょう!白色申告のままではもったいないですよね。

更に事業を大きくしたい場合、融資など資金調達が必要な場合はなおさら青色申告にしましょう。

白色申告では金融機関からの信用力が劣り、融資も受けにくいですから。

また、青色申告だけれど、うまく特典を活用できていない場合は、当社まで相談下さい。

(8)小規模企業共済に加入する。

最後にもうひとつ、青色申告に係わりなく、お勧めしているのが、「小規模企業共済の加入」です。

小規模企業共済とは、個人事業者と中小企業の役員さんだけが加入できる共済制度です。

個人事業者や中小企業は退職金がなかなか出せません。この「小規模企業共済」は自分で積み立てる退職金です。国が「小規模企業共済」を運営しています。

ただの積立金ではなく、支払った金額は、確定申告の際に、全額所得額から控除できます。

その節税効果は、「支払金額×その方の税率」です!!

低利率の銀行預金に積立貯金をしているならば、小規模企業共済に積み立てましょう。利回りが断然違いますから!!その効果は、所得が高い方(税率が高い方)であればあるほど、効果は大きくなります。

いかがでしょうか?

ここには書けないポイントがまだまだあります。

更に詳しくお聞きになりたい方は、蛭田昭史税理士事務所(現 税理士法人経営支援)までお問い合わせ下さい。

最後に、私から個人事業者の方へのメッセージです!!

事業を大きくしたい方、一定以上の業績がある方は、個人事業を会社組織にする方法(法人成りといいます)を検討しましょう!

個人事業者の方 無料相談を行っています!

法人組織化を検討したい個人事業者の方は、弊社までご相談下さい。

無料で法人成りの効果の試算をいたします!!

個人事業を法人組織化(法人成り)にすることにより、以下のメリットがあります。

●消費税が2年間免除されます。(資本金1,000万円未満)

売上が1000万円以上の事業者は2年後に消費税の納税対象になります。

法人に組織変更(法人成り)する事によって、2年間は消費税納税が免除になります。

●対外的な信用力が高まります。新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。

個人事業者と株式会社では信用力が断然違いますね。

●事業主に対する給与(役員給与)が経費になり、支払う税金が安定します。

●個人事業主は、社長になり給与所得者になります。

給与所得控除により個人事業者時代よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が下がります。

●法人化した事により、助成金の申請の可能性が高まり、融資も受けやすくなります。

●年間給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族のまま、給与を経費にできます。

個人事業者の場合、家族に支払った給与を経費にした場合、扶養家族から外れてしまいます。

しかし、法人の場合は、「金額基準」です。年額103万円以下の給与であれば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。

●生命保険による節税、資産運用の効果が大きくなります。

個人事業者の場合は、生命保険料のを1年間に10万円以上支払った場合で、「5万円の生命保険料控除(最大額)」しかありません。

その効果は、税率が30%の人で、15%です(節税額/支払保険料)。

しかし、法人での契約だと(保険形態にもよりますが)、最大で支払い保険料全額が経費になります。

その効果は、「40%」です(節税額/支払保険料)。契約形態が個人か法人かで、効果は全く違ってくるのです。

●収益不動産をお持ちの方は、不動産管理会社として会社設立することにより、所得が分散され、トータルの税金が安くなります。

その他、ここでは書けない節税策や運用方法がまだまだあります。

蛭田昭史税理士事務所(現 税理士法人経営支援)は、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士と連携して、あなたの「法人成り、創業、起業」を全面的に支援しています法人成りした場合のメリットやデメリットを多方面からアドバイスしております。

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起業・創業しやすい法環境が整備されつつある今日。

私達の考える「起業の成功」とは、会社を設立した時点ではありません。

経営が軌道に乗って会社が成長し、はじめて「起業の成功」と言えるのです。

蛭田昭史税理士事務所(現 税理士法人経営支援)では、税理士、行政書士、中小企業診断士、社会保険労務士が揃い、会社設立手続きはもちろんの事、設立後に経営を軌道に乗せるための業態、事業計画、経営管理までの道のりを見据えて、各専門家が創業支援サポートを行います。

もう一度言います。

「起業の成功」は、経営が軌道に乗ってはじめて成功といえるのです。

設立手続き代行や、設立資金の調達だけでなく、真の「起業の成功」を成し遂げたい方は、当社まで相談下さい。

 

2008年1月10日

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