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会社法における株券の発行制度

今回は、会社の株券の発行についてお話します。

すべての株式会社は、「株式会社」というからには、株式が資本金になり、それを証明するために「株券」があることは理解できます。

しかし私は、担当している多くの顧客の株券を実際に見たことはありません。見たことないのは当たり前で、作っていないからなのです。

平成16年に旧商法が改正され、株券不発行の制度が導入されました。

これは定款に、株券を発行しないことを定めることにより株券を発行しなくてもよいことができるようになりました。

それでも多くの会社は、株券不発行について定款で定めていないにもかかわらず、株券を発行することがないことが一般的でした。

そこで新会社法が合理的にルールを決めたことがあります。

“これからの株式会社は原則として、株券は発行しない。しかし、定款で株券を発行することを定めることにより、株券を発行する。”

ということです。これは従来商法の基本姿勢を180°変えた内容といえるでしょう。

トランプの大富豪でいうと“革命”が起こったようなイメージです。

この急転回によって、会社の総務実務において少しイヤラシイことになっていることを次回紹介します。


 

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投稿者:ゲスト執筆者  2006年10月10日 06:37

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