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1人でも代表取締役

今回は“社長”について簡単にご説明します。

4月までは、取締役が一人だと代表取締役と名乗れませんでした。

しかし、新会社法が施行されている現在では、これからは1人でも取締役=代表取締役となったのです。

だってせっかく会社を設立したのであれば、代表取締役を名乗りたいですよね。

会社法改正によって、大きく変わったことの一つとして、株式会社でも役員は1人でできることが挙げられます。

これは以前の有限会社的な考え方なのですが、ここに新たな制度が加わりました。

それは、1人でも代表取締役を名乗る、ということです。

今までの会社制度は2人以上の取締役が存在して、初めてその中から代表を選ぶ(つまり代表取締役のこと)という仕組でした。

実際に会社を作るときに奥さんや、家族に名前だけ取締役になってもらうように頼んでいた方もこれからはそんな気遣いは一切無用です。

名前だけの取締役でも責任はゼロではないのですから。

取締役の責任については、昨日のブログ(取締役の責任)を参照下さい。

 

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投稿者:ゲスト執筆者  2006年07月14日 09:16

創業・起業家

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