税務署のシステム刷新で、税務調査はどう変わる?

税務調査対策!を紹介する記事や書籍が数多くあります。
一方で、税務調査の省略につながる「書面添付制度」は、まだまだ知られていないと感じています。

税務調査省略につながる「書面添付制度」は、
経営者の皆様にもっと知っていただきたい制度ですので、今回のシステム変更と併せてご紹介します。

(この書面添付制度は税務署としても浸透推奨している制度です。したがって、ぜひ皆さんも活用の検討を頂けたら嬉しいです)

令和8年9月24日、国税庁は情報の検索・分析をより効率化するため、
「国税総合管理システム(KSK)」を「KSK2」へ刷新しました。

今回の刷新によって、調査対象の選定基準が具体的にどう変わったかは
公表されておらず、現時点で「税務調査が必ず増える」とは言い切れません。

ただし、情報の検索・分析が効率化されれば、税務調査の件数が増加する可能性や、
税務調査がより踏み込んだ調査となる可能性があります。

企業側も、日頃の備えを見直しておきたいところです。

■企業側では、何を備えればよいのでしょうか?

まず、売上・経費・利益が大きく変動した理由を説明できるようにしておくこと。
そして、契約書や取引の実態が分かる資料を、きちんと保存しておくことが大切です。

留意すべきは、国税庁の発表では、
「現在、税目別となっているデータベース・アプリケーションを統合(縦割りシステムの解消)する」
との記述がされています。

このため、会社・代表者・関係会社の情報を照らし合わせる作業も、進めやすくなると考えられます。

会社と社長個人、関係会社間の取引や貸借についても、双方の処理が一致しているか、
取引の内容や根拠を説明できるかを確認しておきましょう。

■経営者の負担軽減につながる「書面添付制度」

弊社では、会計データ及び原資資料を確認すると共に社長さんや

経理担当者の方との確認と対話を通じて数字の変動理由や取引内容を把握し、
その確認事項や判断根拠を申告書に添付し説明する「書面添付制度」の活用に力を入れています。

書面添付を行っている場合は、実地調査である税務調査の前に、
税務署と税理士がやり取りをする「意見聴取」が行われます。
(意見聴取では税理士が税務署とやり取りする為、企業側が行う事は何もありません)

この意見聴取では、税務署の疑問点について、税理士事務所が資料や確認内容に基づいて説明します。
疑問点が解消され調査の必要がないと判断されれば、税務調査は省略されるという制度です。

弊社では、この税務調査を省略できる「書面添付制度」に力を入れており、
帝国データバンク発行の『帝国タイムス』で全36回にわたり、税務や経営に関する記事を執筆しておりました。

その最終回では、書面添付制度についての説明と、税務調査の省略につながる日頃の取組について解説しています。
ぜひご覧ください。

▼帝国タイムス連載・最終回
「やはり、まだまだ知られていない税務調査を省略する制度」
↑クリックすると開きます

▼書面添付制度について、まずはマンガで知りたい方はこちら
↑クリックすると開きます

「書面添付制度」を活用し、経営者の皆様が安心して本業に専念できるよう、
日頃の会計確認から申告、その後の税務署への説明まで、責任を持って取り組んでまいります。

2026年10月21日

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