商品開発の特典(法人税の特別控除)

景気悪化を受けて、6月に景気を喚起する税制改正項目が成立しています。

「経済危機対策」における税制上の措置が、大きく3つ成立しました。

今回は、そのうちの3つ目の「研究開発税制の拡充」について書きます。

「研究開発税制の拡充」とは、どういうことか?

景気が悪くなってくると、企業は新たな商品開発などに着手しづらくなります。

そこで、新たな商品開発などを行ないやすくするために、

商品開発などに係る経費(試験研究費)の10%分

法人税を少なくしましょう。という制度です。

新たな商品開発に係る費用のことを「試験研究費」といい、

この制度は、「試験研究を行なった場合の法人税額の特別控除」といます。

ただし、この特別控除額には上限がありました。

改正前は、法人税額の20%が控除額の上限でした。

改正後は、法人税額の30%が控除額の上限になりました。

中小企業の実行税率が40%※の場合、

試験研究に係る費用は、税金計算上経費になります。

したがって、試験研究費は4割引の負担、つまり支出額の6割負担で済むことになります。

さらに、この特別控除を活用すると、10%の法人税の特別控除がありますから、

4割引+10%の特別控除=50%!!

つまり、試験研究を行った場合の企業の実質負担は半分ということになります。

※実行税率は、企業の所得金額により異なってきます。

 実行税率については、こちらを参照ください。

実際に、この制度を活用する場合は、細かい取り決めがありますので、専門家に相談して行なってください。

この改正は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

2009年7月10日

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