高齢化社会の役員事情-職務遂行能力-

今回は、高齢化社会の役員事情についてお話します。

私も含めて確実に迫ってきた高齢化の波は、現在元気に会社運営をしている役員方々にも押寄せてきます。

代表取締役を含め役員が、あるとき認知症(精神的なダメージ)になってしまう、ということもこれから先は十分に考えられます。ではそのときを題材にして、役員の去就について考えていきましょう。

やはり役員は高度な職務遂行能力を必要としますから、常識的な意思能力(判断する力)は持っている必要があります。

これは会社法でも定められていています。ただ、死亡してこの世からいなくなったわけではないので、その会社の必要な役員数は一応揃っているとはいえます。

ただ、そんな方が取締役の会議に出てきても出席人数として数える必要はありません。

あたりまえですが、代表取締役が認知症などになったときは、取締役の地位も失うので代表取締役の資格も当然喪失します。

辞任してもらえれば一番いいのですが、それも分からないことがあるので、早めに解任することが必要です(任期満了の退任までは恐ろしくて待てませんよね)。

2006年8月30日

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