資金繰りを支援する制度

昨年のリーマンショック以降、景気が急速に冷え込んでいます。

企業も売上が急速に減少し、中小企業の資金繰りに大きく影響しています。

そこで国も様々な制度を導入し、中小企業の資金繰りを支援しています。

「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」

平成20年10月31日からスタートした制度です。

この制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入れ価格の高騰を

転嫁できない中小企業者の資金繰りを支援するため、国が指定した業種に該当する

中小企業を対象として、民間金融機関が融資をするものです。

保証金額枠は、2億8千万円(うち無担保8千万円)

保証期間は、10年です。

この制度を利用する場合は、信用保証協会が100%の保証をします。

平成19年10月から信用保証協会(以下、保証協会)の保証付き融資の制度が変わっており、責任共有制度として、保証割合が80%になっています。

しかし、この「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」では100%の保証になります。

(参考:責任共有制度について。)

今まで、信用保証協会の保証付き融資については、100%の保証を受けて、

金融機関から融資を受けることが出来ていました。

しかし、10月からは、この保証協会の保証割合が100%から80%になりました。

(つまり、残りの20%は貸付を行う金融機関が保証しています。)

この制度名を「責任共有制度」といいます。

保証協会と金融機関とで、融資責任を共有することから「責任共有制度」と名づけられています

「責任共有制度」について、さらに詳しくは、下記のブログをご覧下さい。

>「責任共有制度」で信用保証付き融資はどう変わる?

>「責任共有制度」導入後の金融機関の対応はどう変わる?2

>「責任共有制度」導入後に中小企業が被る影響と対応策

この「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」の認定を受ける要件は、

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の平均売上などが

 前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。(これまでの「マイナス5%以上」から緩和)

指定業種リスト ←ここをクリックすると開きます。

○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める

 原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

○指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間(算出困難な場合は直近決算期)の

 平均売上総利益または平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

 (新たに加わった要件)

計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合

     (35-33)/35  × 100 = 5.7%

      5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)

「不景気は商売がうまくいかない原因ではなく、

  平等に与えられた条件にすぎない」    藤田田(日本マクドナルド創業者) 

この状況の中、なんとか頑張ってゆきましょう!!

2009年2月3日

マンガで分かる税務調査省略
「誰が対応するの?」スタッフ紹介
お客様の声「蛭田会計の特徴」
616人の社長が購読中 「安心経営」通信 クリックして無料購読申し込み