これ、経費になりますか?

「これ、経費になりますか?」

よくいただく質問です。

この説明の前に、「経費」と「損金」の違いを説明します。

損金って聞いたことありますか?

(なければ、ぜひ読んでみてください。)

実は、法人税の申告書は3種類のもので1セットとなります。

(1)申告書(別表ともいいます。)

(2)決算報告書

(3)勘定科目内訳明細書

の3部構成です。

申告書もこの順番で綴じられていると思います。

(1)申告書は、税金を計算する書類

(2)決算報告書は、会社の業績を表す書類

(3)内訳書は、決算報告書の科目の内訳を記載する書類

この(1)申告書と(2)決算報告書の違いが、「経費」と「損金」のちがいなのです。

まず、(2)の決算報告書について。

主なものが、貸借対照表と損益計算書です。

これは、馴染み深いのではないでしょうか?

根拠となる法律は「会社法(商法)」です。

会社の業績を第三者(株主や債権者など)に示す目的で作成されます。

この決算報告書により、算出されるのが利益です。

次に、(1)の申告書について。

分かりにくい表が並んでいると思います。

根拠となる法律は「法人税法」です。

公平な課税を目的に作成されます。

この申告書により、算出されるのが所得です。

この所得に税率をかけて、法人税が計算されます。

経費の呼び方も(1)申告書と(2)決算報告書では、違います。

会社法(決算報告書)では「経費」といいます。

法人税法(申告書)では「損金」といいます。

この「経費」と「損金」は、呼び方だけでなく、範囲もちがうのです。

範囲がちがうので、【利益】と【所得】は、ちがった金額になるのです!!!

これが、ややこしいのです・・・。

たとえば、極端な例ですが、取引先の会社に寄付をした場合。

この場合は、「決算報告書では」寄付金として【経費になります】。

実際に、お金が出て行っているので、経費にしなければいけません。

経費計上しないと、第三者がその会社の業績を見誤ってしまうという理由です。

しかし、税金を計算する「申告書では」、その寄付金は【損金になりません】。

その寄付金は業務に関連しない寄附金です。

課税の公平から「損金」とは扱えないという理由です。

このように、「経費にはなるけれど、損金にはならない」ケースが多いのです。

「これ、経費になりますか?」の回答はこのように複雑です。

先ほどの寄附金の場合は、「経費にはなるけれど損金にはなりません。」

が正式な回答になります。

ただ正式な回答だと、ややこしいですよね。

だから、「損金にならないもの」を「経費になりません」と回答してしまうケースが多いです。

おまけです・・・

Q 借入金を返済した場合は経費になりますか?

「利益が出ているから、借入金を返済しようと思って・・・これって経費になるんでしょ?」

A なりません。「経費」にも「損金」にもなりません。

  借りたときは、収益にならないですよね。

  単に債務(借入)を返済したという事です。

2012年3月6日

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