法人成りするべきか!?

東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

11日の地震で、東京も大きな影響がありました。

そんな中で、確定申告期限の15日が過ぎました。

確定申告どころではない方も多くいらっしゃると思います。

震災を受けて、確定申告等の手続きについて国税庁からいくつか発表がありました。

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

(国税庁3月15日発表)

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域に納税地を有する納税者については、

東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、

全ての税目について自動的に延長されることとなります。

交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について

(国税庁3月14日発表)

交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により

納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難な場合は、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、

税務署に提出すれば、申告・納付等の期限延長が認められます。

さて、確定申告をした結果はいかがだったでしょうか?

2010年の売上が1千万円を超える方は、再来年(2012年)に、消費税の課税事業者になります。

消費税課税事業者になるかどうかの判定は、2年前の売上実績が1千万円を超えているかどうかで判断します。

※2年前の期間のことを基準期間といいます。

個人事業を法人組織に変更(法人成りといいます。)した場合、新たな事業者が生まれることになります。

という事は、法人成りしたあとのは、この基準期間(2年前の業績)自体がありません。

つまり、法人なりすれば、2年間は自動的に消費税が免税となるのです。

これを踏まえて、個人事業の法人成りを検討してみてはいかがでしょうか?

その他に、法人成りした場合のメリットを下記の記事で記載しています。

法人にするべきか?(個人事業者の法人成りのメリット)/社長のための得する節税ブログ

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2011年3月20日

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