特殊支配同族会社の判定について FAQ.1.
以前も記載しました「特殊支配同族会社」について。
色々、質問を受けております。
その中で多い質問について、お答えします。
その前に、簡単に「特殊支配同族会社とは?」、「特殊支配同族会社に該当したら、どうなるの?」について、記載します。
平成18年度の税制改正で、同族会社の社長さんの給与の一部が、「損金」にならなくなります。
「損金」の概念については、こちらを参照下さい。
この改正は、平成18年4月1日以降開始の事業年度から適用されます。
(平成18年4月1日以降設立の会社も適用になります。)
対象となる条件について、簡単に記載します。
○特殊支配同族会社とは?
(1)「法人所得+社長給与」が、800万円を超える場合(左記合計額が3000万円未満)で、
且つ、
社長の給与が、「法人所得+社長給与」×50%を超える場合。
※これは、直近3期分の平均額で計算します。
(2)発行済み株式の90%以上を、同族(8親等の血族及び3親等の姻族)で所有している場合。
(3)常勤役員(みなし役員を含む。)の過半数が、社長の同族の方である場合。
※いずれも、期末時点での判定です。
○特殊支配同族会社に該当したら、どうなるの?
上記の3つの要件に該当した会社は、法人の所得計算上、社長さんの給与(業務主宰役員給与)の給与所得控除(サラリーマンに対する経費とお考え下さい。)が「損金」になりません。
○よく頂く質問
(1)監査役は、常勤役員に含まれるの?
監査役は、会社法において、「監査役は、取締役の職務の執行を監査する。監査役はいつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査ができる。」(会社法381条)と規定されています。
監査役の権限は、あくまでも取締役に対する監査権限を有しているだけであって、経営に対する権限はないことから、法人税法35条では、常勤役員の規定を「常務に従事する役員」としていますが、監査役は、常勤役員には含まれないことになります。
(2)会計参与は、常勤役員に含まれるの?
会計参与は、会社法において、取締役と共同しての計算書類の作成や、株主総会での計算書類の説明義務、などのような計算書類に関しての義務及び権限を有しているに過ぎません。
会計参与は、会社の経営に関する権限や人事権を有していません。
従って、会計参与は、常勤役員には、含まれません。
(3)使用人兼務役員は、常勤役員に含まれるの?
実態によります。
経営に関する権限、人事に関する権限などの総合判断による模様です。
ポイントは、「経営に常務に従事している。」ことです
名前だけの、「取締役○○部長」などの肩書きや、役員部分の給与」の金額などによっての判断ではありませんので、注意が必要です。
会社側では、「経営に常務に従事している。」ことを証明する議事録などの作成が必要でしょう。
(4)みなし役員は、常勤役員に含まれるの?
取締役として、当期されていなくても、持ち株比率などにより、法人税法上、役員とみなされる方が「みなし役員」です。
みなし役員も、使用人兼務役員と同様に、「経営に常務に従事」しているか否かが、ポイントです。
今回は、常勤役員についてのFAQを記載しました。
今後も、「特殊支配同族会社」についての、細部の取り扱いについて、記載して行きます。
2006年11月21日