会社はいったい誰のものか?

会社はいったい誰のものか?

勿論商法上では先のライブドア騒動で話題になったとおり株主のものです。極論を言えば、その会社の株式の過半数を所有していれば、全て会社の内容を思うがままに株主総会で決議することが出来ます。 

でも本当にそれで良いのでしょうか?

中小企業では社長=株主、しかも社長ならびにその親族だけで100%の株を所有していたりするので本当に思うがままです。そのまま親族だけで仲睦まじく、規模を拡大せずに経営されていくのであれば誰も文句は言えないし言いません。

ですがもし、親族ではない従業員を雇い入れ、規模を拡大し、遠い将来にはひょっとしたら親族以外も株式を持つことになるかも知れないし、上場だってするかも・・・、という場合には所有者は株主であることに変わりませんが、会社の性格は私有物から公共物としての性格を強めていきます。

従業員は会社を信じて、毎日そこで働き、従業員の家族はその父を信じて毎日の暮らしをしていくわけです。

ちょっと話が飛躍しすぎかもしれませんが、昨今の大量リストラや従来では考えられないような企業の倒産によって、お父さんたちは会社を信じられなくなり情緒不安定になってしまい、家族はそんなお父さんを信じられなくなり家庭崩壊につながってしまったのでは・・・などと考えてしまいます。

オーナー社長は第三者を雇い入れたその瞬間から、公共物として会社を意識していく必要が生じるわけです。

一時期流行りましたが自分の勤務先を「マイカンパニー」と思えなければ、なかなかみんな頑張れないと思います。社長の責任は本当に重いですね。

私達は、まず第一に、社長さんの心配、不安を共有します。

第二に、社長さんの責任を果たすべく役割の一躍を担います。

上記を心がけています。

安心してご相談下さい。

中小企業診断士 川口貴之

2006年6月23日

マンガで分かる税務調査省略
「誰が対応するの?」スタッフ紹介
お客様の声「蛭田会計の特徴」
616人の社長が購読中 「安心経営」通信 クリックして無料購読申し込み