サブロク協定(36協定) 

顧問先の会社に労働基準監督署が入った!

と、最近、社会保険労務士仲間からよく聞くようになりました。

その際は、労働時間の実態について、残業代の支給について。

必ず調べていきます。

皆さん、以下の勘違いはありませんか?

労務管理の仕事をしているとよく

「残業時間について36協定(サブロク協定)を作る」

というワードを聞きます。

私はこの言葉をこの仕事をするまでは知りませんでしたし、次々と勘違いしていました。

最初の勘違いは、残業を36時間以上してはいけないことかと思っていました。

次の勘違いは、36協定を労働基準監督署へ届出書を提出する必要があるのですが、

この届出書を作成するときに、法定様式に36号様式というのがあるものかと思い、

それを探すのに大変苦労しました(そんな用紙はありません)。

最後の勘違いは、時間外労働とは、本来させてはいけないものだったということです。

社会保険労務士の勉強を始めるまでは、残業するのは当然のことかと思っていたし、

疑問にも感じませんでした。

しかし、日本という国は1日8時間、1週間40時間以上働かせてはいけない、

という法律が実はあったのです。

それを、労働者との話合い(これがいわゆる協定)により、初めて残業をさせることができるのです。

その協定について定めているのが労働基準法第36条だったのです!

これを知ったときには目からうろこが落ちる思いでした。

ただ、あくまでも個人的な意見ですが、

こんな協定を結ばないと残業しないような従業員は、

とてもじゃないですが付き合いきれませんよね~。

2006年7月10日

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