労災加入の疑問あれこれ

前回は、労災にとりあえず入っておいたほうがよい、とお勧めしました。今回は、その際に慌てない予備知識をお伝えします。

労災に加入すると当然保険料を支払うことになるのですが、飲食店やコンビニなど従業員の入職退職が激しい業種は毎回保険料を計算するのが大変なのでは、との不安をよく聞きます。

これは心配要りません。

毎年3月に前1年間のトータルの人件費から保険料を算出して、分割か一括で支払いますので、煩わしくもありません。

つまり毎月の給与計算をしっかりしておけば、おのずと3月の申告(労働保険も税務署のように「確定申告する」と言います。)も簡単に終わるのです。

しかも給料支払い後の合計で保険料が決まりますから、保険料を払いすぎることもありません。

次に多いのが、事業主や社長に労災保険が当てはまるか、との問い合わせです。

結論は補償されません。

それは労災保険=労働者災害補償保険の略からわかるのですが労働者のみの補償が原則だからです。労働者とは、正社員はもちろん、パート、アルバイト、嘱託など呼び方は各会社それぞれですが給料を支払っている方全てであり、その方たちを対象としたのが労災保険なのです。

では社長は業務中の補償はないのかというと「労災保険の特別加入」という制度があります。

保険料はうれしいことに労働者と同じです。事業主が業務中に事故を起こすと国民健康保険や健康保険も利きません。

特別加入の名前のとおり特別に加入申請する必要もありますが、一緒にお考えになることをお勧めします。

2006年6月28日

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