個人事業者が開業したら(開業届など)

個人が、個人事業者として開業した場合、開業届出書は開業日から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。

開業の届出書を提出し忘れた場合、特に罰則を負うことはありません。

しかし、確定申告の申告期限内に行なう必要があります。

ただし、確定申告を行なわず、税金の未払いなどが発覚した場合は、もちろん延滞税等のペナルティを負う事になります。

開業届を提出する際、青色申告承認申請書を一緒に提出しましょう!

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日です。(ただし、例外があります。その年の1月16日以後、新たに事業を開始する場合は、その事業開始の日から2ヶ月以内に提出が必要です。)

青色申告の承認申請書は、提出期限を守りましょう!

提出期限を過ぎてしまったら、青色申告はできません!!

開業とは?

開業日とは新たに事業を始めた日のことを言います。

インターネットを利用したビジネスなど、無店舗で事業を行なう場合もありますが、開業日の定義は店舗の有無に特に関係ありません。

余談ですが、開業する場合、事業の形態は、会社組織と個人事業の2つに分かれます。

個人事業の場合は、非常に簡単に始められることが魅力です。

しかし、デメリットは社会的信用度が低いことや事業失敗時は個人責任が問われることが挙げられ、個人事業では事業主の力量が試されます。

会社組織に比べ信用度が低いため、事業主の信用性も非常に重要になってきます。

つまり個人事業という形態は事業主の実力がもっとも現れる事業形態と言ってよいでしょう。

一方、会社組織を事業形態とした場合、社会的信用度があることが一番の魅力でしょう。

しかし、デメリットとしては法律や規則を理解したうえでの運営が必要なことなどがあげられます。

社会的信用があるといっても、現在の会社法では簡単に会社をつくることが可能だという事は周知の事実です。

従って、会社の組織設計(つくり方)、業務内容、実績などが伴わない場合は、個人事業と同じ扱いを受けることになってしまい、せっかく会社組織にしてもデメリットだけを享受?することになり兼ねないのでご注意を。

青色申告のメリットって?

開業の届出と同時に、青色申告の承認申請書を期限内に提出しましょう!と書きました。

それは、数多くのメリットがあるからです。

詳しくは、「個人事業者の節税方法その1」「個人事業者の節税方法その2」で詳しく説明していますが、代表的なものを以下に書きます。

○赤字になってしまった場合、翌年以降3年間繰り越す事ができる!

○赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取り戻す事ができる!

○30万円未満の資産を購入した場合、全額を経費にできる!

○青色申告特別控除を活用できる!

○家族に支払った給与を経費にできる!

○家事関連費を経費にできる!

○資産を購入した場合、減価償却による必要経費額を増額できる!

ちなみに、開業届出書は“届出書”です。

青色申告の承認申請書は、“承認申請”です。

つまり、開業届出書は、届け出るだけで良いのです。極端な話、忘れてしまっても何も問題ではありません。

しかし、青色申告の承認申請書は、申請して承認を得るものです。

という事は、承認を得られないケースがあるのです。

例えば、過去に脱税していたなどのケースです。

しかし、承認が得られない方は、過去に何かあった訳です。

このブログをお読みの方は、大丈夫と思いますのでご心配なく。

青色申告の申請はすぐできます!

もし、白色申告のままの方がいらっしゃいましたら、青色申告にしましょう!

また、事業を大きくしたい場合、融資など資金調達が必要な場合はなおさら青色申告にしましょう。

白色申告では金融機関からの信用力が劣り、融資も受けにくいですから。

白色申告のままだったら、もったいないですよね。

さらに付け加えるならば、事業を大きくしたい方、一定以上の業績がある方は、個人事業を会社組織にする方法(法人成りといいます)を検討しましょう!!

個人事業を法人組織化(法人成り)にすることによるメリット

●消費税が2年間免除されます。(資本金1,000万円未満)

売上が1000万円以上の事業者は2年後に消費税の納税対象になります。

法人に組織変更(法人成り)する事によって、2年間は消費税納税が免除になります。

●対外的な信用力が高まります。新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。

個人事業者と株式会社では信用力が断然違いますね。

●事業主に対する給与(役員給与)が経費になり、支払う税金が安定します。

●個人事業主は、社長になり給与所得者になります。

給与所得控除により個人事業者時代よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が下がります。

●法人化した事により、助成金の申請の可能性が高まり、融資も受けやすくなります。

●年間給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族のまま、給与を経費にできます。

個人事業者の場合、家族に支払った給与を経費にした場合、扶養家族から外れてしまいます。

しかし、法人の場合は、「金額基準」です。年額103万円以下の給与であれば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。

法人組織化を検討したい個人事業者の方は、弊社までご相談下さい。

法人成りの効果の試算をいたします!!

件名に、「法人成りの効果の試算依頼」と記載ください。

2008年11月26日

東京・品川 経理支援オフィス
マンガで分かる税務調査省略
「誰が対応するの?」スタッフ紹介
お客様の声「蛭田会計の特徴」
616人の社長が購読中 「安心経営」通信 クリックして無料購読申し込み