保証協会付き融資が変わっての影響!?

昨日のブログで、平成19年10月より保証協会付き融資が変わる概要を記載しました。

「責任共有制度」導入とその背景

今までの保証協会付き融資は、一部の保証を除いて債務者の借入金額に対して保証協会が100%保証していました。

万が一、返済が滞った場合は、保証協会が貸出金融機関に対して100%代位弁済を行っていました。

この100%の保証制度内容が、平成19年10月保証申込受付分から「責任共有制度」という名称として変更になります。

今まで保証協会が100%保証していた割合が、保証協会の保証(負担)割合が80%、金融機関の保証(負担)割合が20%となります。(一部の制度融資を除いて)

保証協会と金融機関とで、融資責任を共有することから「責任共有制度」と名づけられています。

この「責任共有制度」が導入された背景としては、

保証協会付き融資の返済不能による代位弁済の増加による国庫負担の限界が主な理由と考えられますが、建前上では「融資時に金融機関のより深い審査を求め、金融機関と保証協会が適切な責任分担を図り、両社が連携して中小事業者の事業意欲性を継続的に把握して、融資実行及びその後の経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行う事等を目指すため」と言われています。

この「責任共有制度」導入の影響は信用力や財政力の強くない中小企業、創業企業にこそ大きいでしょう。

これまでの融資はどうなる?

「責任共有制度」が適用されるのは平成19年10月1日付の保証協会への申込受付分から対象になります。

従って、平成19年9月までの申込受付分の融資については、保証決定が10月以降になっても「責任共有制度」の対象とはなりません。

また、従前に融資を受けており、現在も返済し続けている債務、また一括返済の期限が来ていない債務については対象になりません。 

「責任共有制度」の概要

「責任共有制度」導入後の、金融機関の保証(負担)となる20%部分の取り扱い方法については、「部分保証方式」と「負担金方式」の2種類があります。

「部分保証方式」とは、金融機関が個別融資額の20%を保証する方式(割合保証)です。

保証時点(融資時)で、保証協会が80%部分を保証し、残り20%は非保証部分になるので、債務者が返済不能に陥った場合、金融機関は80%部分を保証協会から代位弁済を受け、残りの20%は金融機関が負担する事になります。

「負担金方式」とは、融資を行う金融機関の過去の保証協会利用実績(代位弁済率等)に応じた一定の負担金を事後的に金融機関が保証協会に納付する事により、金融機関は保証協会の100%の保証を受けられる方式です。

金融機関が10月以降の保証協会付き融資について、この「部分保証方式」と「負担金方式」のどちらかを選択する事となります。債務者がどちらかを選択する訳ではありません。聞く限りでは「負担金方式」を採用する金融機関が多いようです。(平成19年10月時点)

「責任共有制度」導入後の保証料率は、平成19年9月以前と比べ低率となり、年0.50%~2.20%の9段階の保証料率であったものが、年0.45%~1.90%の範囲で9段階に分かれてきます。(平成19年9月時点)

また、融資申し込み企業が負担する保証料は、金融機関が「部分保証方式」、「負担金方式」の選択いかんによらず、変わることはありません。

信用保証料の計算方式は以下によっています。

(1)返済方法が満期一括返済の場合

  保証金額×保証料率×保証期間/12

(2)返済方法が均等分割返済の場合

  保証金額×保証料率×保証期間/12×分割係数

2007年9月21日

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