お金が残っていないのに、税金?

フランスの新大統領にニコラ=サルコジ氏が選出されましたね。

このサルコジさん、元F1レーサーの「ジャン=アレジ」(後藤久美子の旦那さん)に似ていると思うのは私だけでしょうか?

これまでの路線とは変わって、競争重視の経済政策を推進する方針だそうで、なにか国際社会から日本取り残されてゆく気がします。

フランスというと高福祉でゆったりした国民性という気がしてしまいます。

私の大学時代、仏系の友人がいました。やはり優雅でしたね。

私はフランス語が話せないので(悲しいですが、英語も話せませんっ。)、日本語での会話でしたが、常に余裕の気品が漂っていました。

さて、その友人が個人事業を営んでいるようです。

あくまで、趣味の延長の個人事業なのですが、ここでもやはり余裕が漂っているようです。

なぜかというと。。。。

個人事業主の場合は、「事業主自身のお給料は、その事業の経費にはならない」ことを知らなかったそうなのです!

その彼は、融資を受けて、事業をはじめました。

彼のあたまのなかでは、

売上    1000

諸経費   -300

自分の給料 -500

借金返済  -200

で差し引きが、「0円」。で、事業用の残っているお金も「0」なので、税金はかからないだろう!

という主張だったのですが、

実は、事業主本人の給料も借入金の返済は経費になりません。

計算し直すと、

売上    1000

諸経費   -300

で、利益700になります。

大雑把にいうと、この利益に対して税金がかかります。

残念ながら、お金が残っていなくてもかかります。

従って、「残っているお金=課税対象」ではありませんので、注意が必要です。

このような場合、個人の預金がなかったら、税金が払えないことになってしまいます。

上記で、その友人が余裕が漂っている、と書いたのは、なんと個人の預金もなかった!

という顛末でした。

「もっとはやく、私に相談してくれれば良かったのにぃ~。」

というお話でした。

上記の話はあくまで、私の友人の話をもとに書いています。

すべてのフランス系の方にあてはまるお話ではありませんので、念のため。

2007年5月9日

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