代表取締役が複数いる会社!?(共同代表)

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

今回は、会社法になってかお客様からの問合せの多かった制度に関してポイントをお話します。

これまでの会社制度には共同代表といわれる制度がありました。

これは、代表取締役が複数存在する会社のうち、決定事項は二人共がGOを出して初めて実行される(契約書で言えばすべての代表取締役の印鑑が要るということ)というものです。

しかし、会社法ではこの制度は廃止されています。

 

この共同代表には実務上のトラブルが多かったそうです。

特に取引等で会社実印を押印する際に、トラブルが多く発生していました。

同代表であることは登記されている内容ではあったのですが、実際にはいちいち法務局で確認してから契約を結ぶことはありません。

従って、契約書に実印の数が足りないなど契約後の問題がありました。

しかし、これも一般的な代表取締役として類推適用され、相手方は保護されています。

従って、契約は有効になります。

この事例からそもそも共同代表は意味がないのではないか、と言われていました。

論としては、会社法では、共同代表は名目としては廃止され、今では“代表取締役が複数いる会社”となっているので、取引等はその代表取締役のうちの1人とすれば有効となりました。

行政書士 小松原励

2007年1月10日

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