消費税免税の最後のチャンス!!

消費税が変わります!

ここ最近、復興増税のニュースが連日、報じられています。

たばこ税は手を付けない、消費税の増税と併せて自動車取得税を廃止するなど、東日本大震災の復興財源に充てる臨時増税について、検討がなされています。

その中で、実は消費税の改正で既に可決されている項目があります。

この改正によって、消費税の課税事業者の対象が広がります。

今までは、消費税の免税事業者だった小規模法人(個人事業者を含む)が、

消費税の課税事業者となってしまう改正です。

現在の消費税の課税対象の判定は、前々事業年度(基準期間といいます。通常は2期前の事業年度。以下同じ。)の売上が1,000万円を超えている場合でした。

つまり、2期前の売上が1千万円以下である場合は、消費税の免税事業者でした。

従って、個人事業者が法人成りした場合は2年間は免税でした。

(法人成り後の2年間は基準期間がありませんから、2年間は免税となります。)

しかし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、

前事業年度の上半期6ヶ月間の課税売上が1,000万円を超えている場合は、課税事業者となってしまうのです。

例えば、平成24年1月に法人成りした場合は、今までの消費税法ならば、平成24年と25年は免税事業者でした。つまり、消費税の免税期間を2年間享受できたのです。

しかし、税法改正によって、平成24年の上半期の売上が1,000万円を超えている場合は、翌年の平成25年は消費税課税事業者になり、消費税の免税は1年間しか享受できなくなってしまいます。

現在、法人成りをしようか迷っている個人事業者の方は、消費税を2年間丸々享受できる最後のチャンスです。

平成23年の12月に法人を設立します。事業年度は12月~1月です。

平成23年の12月から平成25年の11月まで、丸々24ヶ月は消費税に免税事業者ですね。

新消費税法の適用開始は、平成25年1月1日開始事業年度からなので、

1期目(平成23年12月~平成24年11月)

2期目(平成24年12月~平成25年11月)

共に、税制改正前の消費税法で判定します。

従って、今年の12月に個人事業者が法人成りをして、丸々24ヶ月(2年間)の消費税免税のメリットを享受できる最後のチャンスとなるのです。

迷っている方は、是非お考えになってみてはいかがでしょうか?

その他に、法人成りした場合のメリットを下記の記事で記載しています。

法人にするべきか?(個人事業者の法人成りのメリット)/社長のための得する節税ブログ

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2011年11月15日

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