住宅ローンを借り替えた場合の所得税の取り扱い

ここ最近、新聞紙上で、企業の固定資産への投資額が増加、税収の増加、業績の上昇、いざなぎ景気以上の景気上昇期間進行中など、景気が良くなっているという記事を目にする機会が増えています。

景気上昇に伴い、金利も上昇しています。

企業であれば、資金調達コスト(借入金の金利)が上がってきており、それに伴い、金利上昇以上の利益率を達成しないと、利益は目減りしてしまいます。

家計であれば、預金の金利は増えた(若干ですね。)代わりに、住宅ローンの金利が上がってしまうという状況だと思われます。

最近、社長さんから

「住宅ローンを借り換えたいのだけど、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)って、どうなるのでしょうね?」というご質問をよく受けます。

○最初に住宅ローンを組んだ時の返済利率が段階的に高くなってしまうので、借り換えをしたい。

○最初に住宅ローンを組んだ時は、サラリーマンだったが、今は経営者でボーナスはないので、ボーナスなしで組み直したい。

○付き合いのある銀行から、現在の住宅ローンよりも低金利の住宅ローンを勧められた。

などなど、理由は様々ですが、現在、金融機関独自でキャンペーン金利を打ち出していたり、様々な形態の住宅ローンが出ていますので、ご自身に合ったタイプの住宅ローンに代えるのは私も賛成です。

そこで、心配になるのが、「住宅ローンを借り換えた場合、住宅ローン減税は、引き続き受けられるの?」です。

回答です。

受けられます。

ただし、条件として、

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

(2)新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

の2点がありますので、ご注意下さい。

(1)について、補足します。

例えば、借り換えをした場合に、残高が借り換え前より増えていてはダメです。

(増えていたら、新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものでなくなってしまいますから。)

また、住宅ローン控除を受ける際に、残高証明が必要になります。

この残高証明書が、「住宅借入金等の残高」と記載がある必要がありますので、ご留意下さい。

(金融機関に説明すれば、すぐ分かって頂けると思います。)

(2)について、補足します。

10年以上の返済期間とは、当初の住宅ローンを借りていた期間を含めて10年以上です。

例えば、当初は15年で組んでいたものを5年経過時に4年で組んだ場合は、5+4=9年ですので、該当しません。

この場合、過去に遡って、住宅ローン減税の取り消しになるのではなく、借り換えた年分から、住宅ローン減税はが対象外になる。という事ですのでご安心下さい。

なお、借り換えをした場合、確定申告は必要ありません。

(住宅購入初年度は、確定申告が必要です。)

2006年12月8日

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