島耕作に学ぶ!改正最低賃金法!?

いよいよ明日7月1日が最低賃金法改正施行日になります。

最低賃金法が変わることは知っていても、それぞれの事業所で最低賃金をクリアしているかどうかを判断するには、賃金の計算方法を理解しなければなりません。

【最低賃金に含まれる賃金とは】

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。

具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除き、営業手当などは含まれます。)が対象となります。

逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。

○臨時に支払われる賃金  結婚手当など

○1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金  賞与など

○時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当など

○精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

賃金に残業代30時間を含んで支給している場合などは、この分を差し引いて考えなければなりません。

また皆勤手当や通勤手当、家族手当を支給しているところはかなり多く見受けますので注意が必要です。項目として皆勤手当を設けていなくても、基本給に皆勤手当分が含まれている場合には該当しますのでお気をつけて。

【最低賃金額以上となっているか確認する方法】

賃金が最低賃金以上となっているかどうかは下記の方法で確認します。

(1) 時間給の場合

 時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

 (ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、

  日給≧最低賃金額(日額))

(3)  (1)、(2)以外(週給、月給等)の場合

 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

 ただし、日額が定められている産業別最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。

月給制の場合等の換算方法は以下のような計算式を用います。

(月給額×12か月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額

【最低賃金の対策とは】

今後最低賃金が大幅に上昇していく見込みです。

全国平均で755円と出ていましたが、都市部では800円を越えていくでしょう。

生活保護との関係もあるので、限りなく1000円に近づく可能性もあります。

今は問題なくても、計算方法をしっかり押さえて、賃金水準が適正であるようにしていかなければなりません。適正にする方法として単純に賃上げ出来れば楽になりますが、そうはいきませんよね。

ましてや、雑な労務管理をしていて、だらだらサービス残業をしている会社があればまずそこから改善すべきだと思います。

さて、最近、いろいろと行政が告知をしているのですが、面白いHPを見つけました。

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経営者編はなかなか難しいけど参考になりますので是非お試し下さい~。

社会保険労務士 荒木秀

2008年6月30日

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