高額療養費の所得境界線-健康保険法の改正4-

前回に続き、高額療養費の改正について、ポイントをお話します。

前回のブログで、高額療養費の所得境界線が53万円以上になります。(今までは56万円以上)

高額療養費の額は、

毎月の社会保険料等級の額が53万円以上の人→自己負担額が15万円を超えた分を支給

毎月の社会保険料等級の額が53万円未満の人→自己負担額が8万円を超えた分を支給

と差が出てしまうので、注意が必要です。と記載しました。

そして、今回の支給金の改正についてのポイントは、

「従来(平成18年9月)までは所得境界線が56万円であったため、53万円の社会保険等級である方々は知らない間に平成18年10月より自己負担額15万円のグループに編入させられていること。」ということなのです。

高額療養費自体をあまり国が宣伝しないため、知らないのも問題なのですが、高額療養費の境界線を考えて、給与額を53万円までに設定していた会社もあります。

賢いですね。

あまり知られていない改正ですが、給与の見直しや、社会保険料等級の変更、生命保険(特に医療保険)も含めて、考える必要があります。

ちなみに高額療養費や、前回の埋葬料も、やはり自分から請求しないと、国は支給してくれませんので忘れないでください。

社会保険労務士 日高徹

2006年10月25日

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