会社設立時、資本金に注意しましょう!

旧法では、株式会社の場合は1000万円、

有限会社の場合は300万円を最低資本金として

用意する必要がありました。

ビジネスの急速な多様化、発達によって資本を多く必要としないケースが増え、

最低資本金制度は会社を設立する際、大きな障害となっていました。

これが最低資本金制度撤廃の大きな要因です。

最低資本金制度撤廃

旧法では、株式会社1000万円以上、

有限会社300万円以上の資本金が最低額必要とされていましたが

2006年の商法改正後、新会社法ではこの制度は廃止され、

会社設立の際、資本金を自由に決定することができるようになりました。

また、払込金保管証明書も同時に不要となりました。

今までは、払込金保管証明書を得る為には、金融機関へ赴き、

証明書の発行を依頼しなければなりませんでした。

この作業は会社を設立する際、大きな難関となっており

金融機関が介入するため時間と手間を必要とするものでした。

しかし、新会社法では発起設立の場合に限り、

銀行での通帳のコピーの提出手続きのみで可能となりました。

最低資本金制度は撤廃され、1円から会社設立を行なうことが可能となりましたが

現実的には困難なケースも多く存在します。

ケースとしては会社設立後すぐの許認可取得を必要としている場合などが

あげられます。

事業を行なう上で、許認可の取得は必要となってきます。

許認可の要件には会社の資産が○○○円以上であることなどを

条件としている場合も多く、資産がそれを下回った場合取得はできません。

これらを考えず少ない資産を設定してしまうと、

増資した際、新たに資産を証明する書類が必要となり、

余分な手間が出てきてしまいます。

したがって、このようなケースの場合を考えると許認可要件を

考えた上での資本金の設定が必要となります。

繰り返しますが、新会社法では法律上、1円でも起業することは可能なわけです。

しかし、資本金は実際にビジネスを行なううえで非常に重要となってきます。

資本金は原則的に会社の事業規模を表しています。

資本金の違いは会社の印象に大きく影響します。

極端に資本金が少ない場合、信用性に欠けると判断され、

ビジネスを行なううえで大きなハンデとなってしまうでしょう。

また、資本金が少額の場合、資本金以上の赤字を計上してしまった場合、すぐに「債務超過」となってしまいます。

つまり資本金は会社の経営状態を示す上で非常に重要なものであり

会社経営に大きな影響をもたらします。

そのため資本金額の設定は慎重な判断が必要となってきます。

蛭田事務所(現 税理士法人経営支援)の顧問先さんでのケースです。

自治体などが行なっている創業企業への廉価での事務所賃貸(インキュベーターオフィス)など、資本金が少ないために断られてしまった。という創業企業がありました。

また、創業融資を申し込む場合も不利になりますのでよ~く考えて資本金を決定しましょう。

2008年11月19日

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