
● 決算申告報酬
20万円( 法人税・事業税・法人住民税・消費税)
当事務所は、税理士法第33条の2の書面添付制度を積極的に推進している税理士事務所です。
税理士法第33条の書面添付とは、企業の税務申告処理を税理士事務所が品質保証するものです。 これを行なうと、いきなり税務調査がくる!ということはありません。
この書面添付をした申告書を提出している企業に対して、国税当局が税務調査の対象とした場合には、税務調査の前に必ず、税務当局と税理士が意見聴取のやり取りを行なわなければなりません。税務署が納得すれば“調査は省略”となります。
従って、この制度は、「申告是認→調査不要!」を目指す制度です。
当事務所は、この税理士法第33条の2書面添付制度を積極的に推進しています。
●年末調整業務
従業員さんに対する源泉所得税の精算の業務です。
従業員数20名以下 30,000円
以下5名ごとに 5,000円追加
●法定調書申告業務
20,000円
1月に前年1年間の給与、報酬、家賃等の支払先、内容、支払額などを税務署に申告する業務です。
●償却資産税申告業務
1月1日に企業が所有している固定資産(償却資産)の増加減少の内容を申告する業務です。1自治体あたり、20,000円
●2年目以降の継続契約について
月額36,000円で継続サポートします。
2年目からは、自社で経営管理が行えるようになっています。
毎月お伺いして、経営判断の材料としてのデータ提示をお手伝いいたします。
四半期ごとの経営会議開催のお手伝いを継続する場合は、プラス1万円の「月額46,000円」で、四半期ごと(3ヶ月ごと)の経営会議を行ないます。
その他料金について、ご不明な点がございましたらご遠慮なくご質問ください。
※蛭田昭史税理士事務所の「節税」についての考え方
まず節税ありき!ではありません。
当事務所の顧問先企業様の目的の第一は「企業の継続と成長」だと考えています。
巷では、“節税というキーワード”が独り歩きして跋扈している気がします。
節税はこの「企業の継続と成長の施策」の次と考えています。
ただし、創業間もない企業や資金繰りが苦しい企業は、企業の継続と成長のためにより多くの資金を社内に留保する必要があります。
無駄に多くの税金を払うのではなく、企業の継続と成長のための節税アドバイスはキチンとさせて頂きます。
当事務所は、「中小企業の節税を考える税理士の会」に所属しており、節税ノウハウはきちんと蓄えております!
御社の成長ステージにあった節税策を提案します。