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意外と知られていない改正(消費税)

年末から消費税率アップの報道が多くされています。

消費税は上がってゆくのでしょうね。これからの国会に注目です。


今日は、消費税の改正の情報をお知らせします。

といっても、ここ最近報道されている消費税率アップではありません。

すでに可決されている消費税の改正なのですが、意外と知られていない項目があるのです。


すでに消費税の課税事業者になっている方は関係ありません。

しかし、次の方には大きく関係してきますので、ご注意ください。

子会社や別法人をつくろうと思っている

いま個人事業者で会社組織化(法人成り)しようと思っている


その改正内容とは、「消費税の課税・免税の判定方法が変わる」というものです。


今までは・・・

「2期前の1年間の売上高が1千万円を超えている」

場合に、消費税の課税事業者となりました。

つまり、2期前を基準として判定していました。

したがって、新しい会社は2年間消費税が免除となっていました。

(1年目と2年目は、基準の2期前がないからですね。)


改正後は・・・

「1期前の上半期(6ヶ月間)の売上高(または給与等)が1千万円を超えている」

場合に、消費税の課税事業者となります。

つまり、1期前の上半期(6ヶ月間)が基準となるのです。


改正後は、新設法人の免税期間は2年間ではなく1年間となってしまいます!


この改正は、平成25年1月1日以降に開始する事業年度に適用されます。

したがって、これから会社をつくる場合は、事業年度を「12月~1月」としましょう!


そうすると、1年と○ヶ月間は消費税の免税事業者となります。


改正が適用されるのは、平成25年1月以降に開始する事業年度です。

今年2月に会社を設立すると、「平成24年2月~25年11月」の1年10ヶ月間が消費税の免税事業者となります。

丸々2年間消費税免税とはなりませんが、2年近くは消費税が免税となります。

この改正は、意外と知られていないようなのでお知らせしました。


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投稿者:税理士 蛭田昭史  2012年01月20日 12:18
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