「赤字の活用?」(欠損金の繰越制度)

税制改正シリーズの3回目です。

赤字の繰越期間が延長!

青色申告の法人が、赤字の場合はその赤字を繰り越すことができます。

この制度を「青色欠損金の繰越控除制度」といいます。

税制改正により、この繰越期間が7年から9年に延長します。

平成20年4月1日以後に終了した事業年度の欠損金が対象です。

平成20年3月31日以前に終了した事業年度の欠損金はこれまで同様に7年間の繰越期間で対応します。

2011年2月25日

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