交際費の限度額が拡充されました

景気悪化を受けて、6月に景気を喚起する項目が成立しています。

「経済危機対策」における税制上の措置が、大きく3つ成立しました。

今回は、そのうちの2つ目の「交際費課税の軽減」について書きます。

中小企業の交際費の限度額が、400万円から600万円に広がりました。

(平成21年4月1日以後に終了する事業年度から)

交際費の取扱いは、少し複雑です。

単純に、交際費として経費に計上できる限度額が400万円から600万円に増えた!という訳ではありません。

交際費の取扱いについて説明します。

(1)交際費の金額

(2)600万円

(3) (1)と(2)の少ない金額

(4) (3)×90% →税務上の経費算入限度額

したがって、交際費は、全額が経費になる訳ではありません。

600万円までは、交際費の金額の9割が経費になる。

600万円を超えた部分は、全額が経費にならない。

のです。

今回の改正は、(2)の限度基準額が600万円になったのです。

(改正前は、400万円でした。)

ちなみに、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」は、

交際費であっても全額経費として取り扱えることになっています。

その為の要件としては、

イ その飲食をした年月日

ロ その飲食に参加した得意先、仕入先その他関係者の氏名又は名称

ハ その飲食に参加した人数

ニ その費用の金額、その飲食店の名称及びその所在地

を記載した書類を保存していることが必要ですが、

一般的には、その領収書の裏に上記イ~ハを記載していれば、要件を満たしています。

2009年7月8日

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