生命保険の節税効果「逓増定期保険」

国税庁が26日、企業が払う保険料の取り扱いについて、これまでより大幅に制限する課税の見直し案をまとめました。

「逓増定期保険」という生命保険です。

逓増定期保険とは、保険契約者が会社、被保険者が役員や使用人として契約し、保険期間など一定の要件を満たすと、支払った保険料が全額経費になります。

保険期間中に保険金額が逓増していくので、「逓増」定期保険といいます。

主に中小企業の社長さんや役員さんなどが被保険者として活用しており、退職金の原資として活用しています。

メリットとしては

○掛けた保険料が経費になるので、節税として活用できる。

 社長の退職金として貯金をする場合は、課税された後の残金から積み立てることになりますが、経費として保険会社に退職金を積み立てる方が、節税利回りは有利ですね。

イメージとしては、社長さん、役員さんの退職金を分割で前払いしている形です。

保険期間中に、社長に万一のことがあった場合、保険金が降りるので、当面の運転資金や借入金の返済の原資とできる。

 つまり、保障の意味での保険ですね。

実は、今年の春から見直しをするという通達が出ていたので、各保険会社はこの「逓増定期保険」の販売を見合わせていました。

今回の見直しの概要(あくまで大まかな案です。)としては

○既に契約済みの「逓増定期保険」は今までどおり、全額経費になります。

(日にちについては前後する可能性もあるようですが、平成20年1月31日までに契約をした「逓増定期保険」については、今までどおりの取り扱いとなるようです。

これについては、更に延びる可能性もあります。)

つまり、全額経費計上が可能だった場合は、引き続き、全額経費計上できます。

○これから契約をする「逓増定期保険」は、支払った保険料の半分が経費にできます。

現在は、国税庁が意見公募中なので詳細は後日の発表になります。

(意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。)

2007年12月27日

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