住民税の節税方法

6月になり、新年度の住民税の納付書が役所から届いて、驚かれていらっしゃる方が多いようです。

私も分かってはいましたが、昨年と比べると高額になっていてびっくりしました。

住民税は、前年の所得に対して地方自治体が税額を計算し、納付書を送ってきます。

これを賦課課税制度といいます。ちなみに所得税の確定申告は税額を自分で計算した申告書を提出しての納税です。これを申告納税制度といいます。

さて、この住民税を節税できないものでしょうか!?

上述しましたように、前年の所得に対して課税されるので、基本的に所得を下げる事です。

更に言えば、「課税所得金額」を下げる事です。

具体的に書きます。

大きく考えると、「住民税の課税所得金額」は「所得税の課税所得金額」と同じです。

両方とも以下の計算で課税所得金額が計算されます。

(ちなみに個人事業者の場合)

(1)収入-経費=事業所得

(2)所得控除

(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除等)

(3)(1)-(2)が「課税所得」です。

この「課税所得」に税率をかけた金額が税額になります。

という事は、「課税所得」を下げる事が税金を減らすことになります。

「課税所得」を下げるには↓

○収入を減らす。

○経費を増やす。

○所得を下げる。

○所得控除を増やす。

ことになります。

しかし、収入を減らす。経費を増やすでは、税金が減ったとしても、そもそもお金が減ってしまいます!

本末転倒ですね。。。

ここで大切な概念です。

節税とは、「税金を減らすこと」ですが、見方を変えれば「手元に残るお金を増やすこと」です!!

今回、提案するのは、「所得控除」を増やす!ことです。

「所得控除」を増やすといっても、扶養家族を増やしましょう。という事ではありません!

所得控除の中の社会保険料控除を増やしましょう!!

具体的な提案として、

○小規模企業共済

○個人型確定拠出年金(日本版401K)

です。

両方とも掛金全額が「所得控除」になります。

例えば、所得税率20%、住民税率10%、合計税率30%の人が、小規模企業共済に加入した場合。1年間の掛金が80万円だとします。

所得控除額は、80万円。

節税効果は、80万円×30%=24万円の節税!

(節税利回りは当然ですが、30%です。)

一時的にお金が減ったとしても、小規模企業共済の場合は退職時に掛金を取り戻すことができます。

資金繰りに心配がなければ、それは良い節税になります。

個人型確定拠出年金(日本版401K)も大いに活用のしがいがあります。

詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせ下さいませ。

2007年7月11日

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