おはようございます。社労士の荒木秀です。
通勤手当には一定の非課税限度額が設けられていますが、平成24年1月より マイカー通勤者等の通勤手当にかかる非課税限度額が改正されることとなり ました。
マイカー通勤者がいる企業においては、今回の改正により新たに課税対象となる者がいないかを確認し、給与計算の設定を変更するなどの対応をしておきましょう。
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(社会保険労務士 荒木秀)
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